○壱岐市立図書館条例

平成31年3月20日

条例第7号

(趣旨及び設置)

第1条 市民が図書に親しみ、潤いのあるまちづくりに資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、壱岐市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市立郷ノ浦図書館

壱岐市郷ノ浦町本村触490番地9

壱岐市立石田図書館

壱岐市石田町印通寺浦471番地2

(管理運営)

第3条 図書館の管理運営に関する事務は、教育長の所管とする。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の秘密を守る義務)

第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(利用の許可)

第6条 図書館の視聴覚室及び研修室(以下「視聴覚室等」という。)を利用しようとする者又は視聴覚室等を占用して利用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 図書館の管理上支障があるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他教育長が適当でないと認めるとき。

3 教育長は、図書館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 視聴覚室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第10条 視聴覚室等の利用者は、教育長の許可を受けて特別の設備をすることができる。

(必要な設備)

第11条 教育長は、図書館の管理上必要があると認めるときは、視聴覚室等の利用者に対し、必要な設備をすることを命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用目的以外の利用の禁止)

第13条 利用者は、許可された利用目的以外に視聴覚室等を利用してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第14条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(職員の入室)

第15条 利用者は、職員が視聴覚室等の管理のため入室するときは、これを拒むことができない。

(原状回復)

第16条 利用者は、視聴覚室等の利用を終えたとき、又は第14条の規定により、許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 自己の責めに帰すべき事由により、図書館の建物若しくはその附属設備を滅失し、損傷し、若しくは汚損した者又は図書館の資料を亡失し、損傷し、若しくは汚損した者は、これを直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第18条 教育長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められるとき又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがあるとき。

(2) 災害等により、図書館の利用に危険が伴うおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認めるとき。

(図書館協議会の設置)

第19条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に壱岐市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 委員は、館長の諮問に応じて意見を述べることができる。

3 会議は、年1回以上開催し、館長が招集する。

(協議会の組織)

第20条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) その他図書に造詣のある者

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長)

第22条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第23条 協議会の会議は、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第24条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(管理の代行等)

第25条 市長は、図書館の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書館施設の維持及び管理(教育長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当たっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「教育長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(使用料金の収受等)

第26条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に別表に定める使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(壱岐市立郷ノ浦図書館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 壱岐市立郷ノ浦図書館条例(平成16年壱岐市条例第91号)

(2) 壱岐市立石田図書館条例(平成16年壱岐市条例第241号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市立石田図書館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

区分

午前9時から午後6時まで

視聴覚室

1時間当たり510円

冷暖房使用1時間当たり250円加算

研修室

1時間当たり200円

冷暖房使用1時間当たり100円加算

壱岐市立図書館条例

平成31年3月20日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)