○壱岐市一時預かり等保育事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第41号
壱岐市一時預かり保育事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等を利用していない家族等においても、日常生活の突発的な事情や社会参加等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児に対する心理的及び肉体的負担の解消、急病や就労形態の多様化等に伴う一時的な保育需要に対応するため、一時預かり等保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所及び入所定員)
第2条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)及び1日当たりの入所定員は、次のとおりとする。
壱岐市立武生水保育所 一般型 3人程度
壱岐市立勝本保育所 一般型 3人程度
壱岐市立芦辺保育所 一般型 3人程度
壱岐市立八幡保育所 一般型 3人程度
壱岐市立幼保連携型石田こども園 一般型 5人程度 幼稚園型 30人程度
(1) 一般型 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第11条に掲げる子どものための教育・保育給付費の支給を受けていない乳幼児とする。
(2) 幼稚園型 壱岐市立幼保連携型石田こども園(以下「こども園」という。)に在籍する支援法第19条第1項第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもで支援法第20条に規定する認定を受けた子ども(以下「在園児」という。)及び市内に居住し支援法第11条に掲げる子どものための教育・保育給付費の支給を受けていない満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「居住児」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる乳幼児は対象としない。
(1) 入院加療が必要な者
(2) 感染性の疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(事業内容)
第4条 一般型における事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 勤務形態による一時預かり保育 保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる乳幼児に対する保育
(2) 緊急一時預かり保育 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする乳幼児に対する保育
(3) 私的理由による一時預かり保育 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育
2 幼稚園型における事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 一時預かり保育 月に8日以内の預かりを行う保育
(2) 長期預かり保育 前号以外の預かりを行う保育
(入所期間)
第5条 入所期間は、実施保育所等の開所日とし、一般型は1週につき4日以内、1月につき16日以内とし、幼稚園型は当該開所日数以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(保育時間)
第6条 一般型の保育時間は、実施保育所等における通常の保育時間とする。
2 幼稚園型の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 授業日 通常の教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時30分まで
(2) 長期休業日(壱岐市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(平成31年壱岐市規則第8号。以下「規則」という。)第6条第2項第2号から第5号までに規定する休園日をいう。以下同じ。) 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 前2号に規定する保育時間のうち、保護者の希望する時間
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、保育時間を必要な範囲で変更することができるものとする。
2 一般型の入所を承諾した者については、一時預かり等保育登録台帳(一般型用)(様式第5号)にその内容を登録するものとする。この場合において、登録の有効期限は、当該年度内とする。
3 実施保育所等の長は、幼稚園型において、事業の実施状況を一時預かり等保育実施状況報告書(幼稚園型用)(様式第6号)により、事業を実施した月の翌月の7日までに市長に報告するものとする。
4 実施保育所等の長は、緊急一時預かり保育の利用の申込みがあった場合は、速やかに市長へ報告し、許可を得て、乳幼児を入所させることができるものとする。
(認定の取消し)
第10条 実施保育所等の長は、事業を利用している乳幼児又は保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認のもとに、入所の承諾を取り消し、又は事業の利用を停止することができる。
(1) 保護者が、規則第21条に規定する遵守事項を怠ったとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により入所の承諾を受けたとき。
(3) 幼稚園型において、幼児の無届欠席が1箇月以上にわたるとき、又は石田こども園を退園になったとき。
(4) その他実施保育所等の長が、当該乳幼児について事業を行うことを不適当と認めたとき。
(健康診断の実施)
第11条 事業を利用している乳幼児に係る健康診断は、次により実施するものとする。
(1) 勤務形態による一時預かり保育を利用している乳幼児については、壱岐市保育所条例施行規則(平成16年壱岐市規則第57号)に規定する入所児童(以下「入所児童」という。)に準じて実施するものとする。ただし、全ての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に診断書を徴するものとする。
(2) 緊急一時預かり保育及び私的理由による一時預かり保育を利用している乳幼児については、申込み時に児童の健康状態等を十分聴取するなど、入所児童の処遇に支障のないように留意するものとする。
(利用者負担額等)
第12条 利用者負担額は、事業を利用する年度の4月初日を基準として1人当たり、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型
区分 | 1日 | 半日 |
1歳未満児 | 2,000円 | 1,000円 |
1歳児及び2歳児 | 1,500円 | 750円 |
3歳以上児 | 1,000円 | 500円 |
(2) 幼稚園型
区分 | 一時預かり保育 | 長期預かり保育 | ||
日額 | 半日 | 月額 | ||
授業日 | 在園児 | 600円 | 10,000円 | |
居住児 | 1,200円 | 600円 | ||
長期休業日 | 1,200円 | 600円 | 10,000円 |
2 幼稚園型において、在園児が長期休業日に副食の提供を受けた場合は、一時預かり保育では1日につき150円、長期預かり保育では1月につき3,000円の副食費を前項の利用者負担額とは別に納付しなければならない。
3 幼稚園型において、居住児が事業を利用し副食の提供を受けた場合は、一時預かり保育では1日につき150円、長期預かり保育では1月につき3,000円の副食費を第1項の利用者負担額とは別に納付しなければならない。
(減免)
第13条 市長は、特に必要があると認められるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第14条 既に納入された利用者負担額等は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(事業の停止)
第15条 事業を利用する乳幼児の保護者が、利用者負担額等を滞納し、又は督促に応じないときは、当該乳幼児の事業の利用を停止することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の壱岐市一時預かり等保育事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以後に行われた一時預かり等保育について適用し、同日前に行われた一時預かり等保育については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。