○壱岐市保育所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市保育所条例(平成16年壱岐市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育の実施定員は、次のとおりとする。

壱岐市立武生水保育所 130人

壱岐市立勝本保育所 70人

壱岐市立芦辺保育所 100人

壱岐市立八幡保育所 60人

(職員)

第3条 壱岐市保育所(以下「保育所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) 調理員

(6) その他の職員

2 前項の保育士(主任保育士を含む。)の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、各保育所2人を下らないものとする。

(職務)

第4条 所長は、所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、所長を補佐し、保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)の保育に従事し、所属の職員を指揮監督するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 保育士は、上司の命を受け、入所児童の保育に従事する。

4 嘱託医は、保育所の医務に従事する。

5 調理員は、調理及び給食に従事する。

6 その他の職員は、所長の命を受け、保育所の用務その他の職務に従事する。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、保育標準時間を11時間とし、保育短時間を8時間とする。

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、同項に規定する休日であっても保育をすることができる。

(日課及び年間行事)

第7条 保育所の日課及び年間行事は、所長がこれを策定し、市長の承認を得るものとする。

(保育の内容)

第8条 保育所における保育の内容は、保育所保育指針及び各保育所の保育課程に定めるところによる。

(給食)

第9条 保育所は、厚生労働省の定める基準に従い給食を実施する。

2 前項の給食は、入所児童の健全な身体的発育を保障するに足りる熱量、たん白、脂肪及びカルシウム等を確保するものであって、栄養について考慮されたものとする。

(登所停止)

第10条 入所児童若しくは入所児童と同居する家族に感染性の疾患が発生し感染のおそれがあるとき、又は入所児童の心身に異常があり保育に支障があると所長が認めるときは、当該入所児童の登所を停止することができる。

(登降所)

第11条 入所児童の登降所には、原則としてその保護者が付き添うものとする。

(欠席)

第12条 入所児童が欠席する場合には、その保護者は、口頭又は文書により所長に届け出るものとする。

(保護者との連絡)

第13条 所長は、常に保護者と密接な連絡をとり、保育の内容、入所児童の発達及び健康状態等について、保護者の理解及び協力を得るものとする。

(入所児童の健康管理)

第14条 所長は、入所児童の健康管理に留意し、小児科は年2回以上、歯科は年1回以上の健康診断を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第15条 所長又は防火管理者は、火災その他急迫の事態に備えて、消防計画その他の対策を立て、少なくとも月1回以上、避難訓練及び消火訓練をしなければならない。

(備付帳簿)

第16条 所長は、保育所に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 保育児童台帳

(2) 職員出勤簿

(3) 保育日誌

(4) 児童記録票

(5) 児童出席簿

(6) 給食関係諸帳簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生水保育所運営規則(平成9年郷ノ浦町規則第4号)、勝本保育所管理規程(平成9年勝本町告示第8号)、芦辺町保育所運営規程(平成10年芦辺町規程第1号)又は石田町保育所運営規程(昭和51年石田町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年3月8日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

壱岐市保育所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)