○壱岐市テレワーク施設条例施行規則

平成30年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市テレワーク施設条例(平成30年壱岐市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、壱岐市テレワーク施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く平日(以下「平日」という。)の午前9時から午後5時までの間のみ自由席又はコミュニティスペースを個人で利用する者については、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、壱岐市テレワーク施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により許可するものとする。ただし、1箇月未満の利用については、許可書の交付を省略することができる。

2 市長は、壱岐市テレワーク施設の管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可について条件を付すことができる。

(利用の申込みの変更又は取消し)

第4条 第2条の申込みをした者が許可を受けた事項を変更しようとするとき又は利用を取り消そうとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条に規定する使用料の減免に係る割合については、次のとおりとする。

(1) 平日の午前9時から午後5時までの間のみ自由席を利用する場合 使用料の10割以内

(2) その他市長が特別に認める場合 使用料の10割以内

2 使用料の減免を受けようとする者は、壱岐市テレワーク施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、平日の午前9時から午後5時までの間のみ自由席を利用する者については、この限りでない。

(利用者等の遵守事項)

第6条 壱岐市テレワーク施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 他人に危害及び迷惑をかける物品を携帯したり、動物を連行したりしないこと。

(3) 壱岐市テレワーク施設内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく寄附の募集、物品の販売又は宣伝広告物の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) 壱岐市テレワーク施設又はこの施設の附属設備を棄損又は滅失したときは、直ちに市長に報告すること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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壱岐市テレワーク施設条例施行規則

平成30年4月1日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)