○壱岐市テレワーク施設条例
平成30年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 壱岐市の歴史、自然、食等の魅力を活かしたリゾート型テレワークの推進により、雇用の活性化及び都市との交流を図るとともに、多様な人々が集まり、壱岐市の未来について語り合う環境を整備することにより、個性豊かで持続的成長を生み出すまちづくりを実現していくため、壱岐市テレワーク施設(以下「テレワーク施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テレワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市テレワーク施設
(2) 位置 壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092番地5外
(利用の許可)
第3条 テレワーク施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
3 市長は、公益上又は維持管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(使用料)
第4条 テレワーク施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、テレワーク施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は災害その他やむを得ない事由によりテレワーク施設の利用ができなくなったときは、利用許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(管理の代行等)
第9条 市長は、テレワーク施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にテレワーク施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条、第10条関係)
区分 | 単位 | 料金 | |
テレワークセンター | 個室 | 1月 | 45,830円 |
固定席 | 1月 | 15,270円 | |
自由席 | 1月 | 8,140円 | |
登録料 | 5,090円 | ||
コミュニティスペース | 利用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、1時間当たり500円 | ||
シェアハウス | 個室 | 1月 | 30,550円 |
備考
1 入居日及び退居日が、月の15日未満のときは半月分、15日以上のときは1月分を徴収する。
2 施設に係る附属設備等の利用料金は、別に定める。