○壱岐市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年10月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市農業委員会(以下「農業委員会」という。)壱岐市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年壱岐市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任方法及び区域)

第2条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により推進委員を選任するものとする。

(1) 農業者等からの推薦

(2) 一般募集

2 前項の規定により選任された推進委員が担当する地区は、次のとおりとする。

地区名

その地区の区域(行政区)

武生水

郷ノ浦町本村触・庄触・東触・永田触・片原触・郷ノ浦

渡良・三島

郷ノ浦町渡良南触・渡良西触・渡良東触・麦谷触・渡良浦・大島・長島・原島

柳田

郷ノ浦町物部本村触・田中触・柳田触・木田触・半城本村触・牛方触・大浦触

沼津

郷ノ浦町新田触・里触・小牧東触・小牧西触・長峰本村触・長峰東触・有安触

志原

郷ノ浦町平人触・釘山触・志原南触・志原西触・大原触

初山

郷ノ浦町初山東触・初山西触・若松触・坪触

勝本

勝本町東触・仲触・西戸触・大久保触・坂本触・北触・新城東触・片山触・新城西触

鯨伏

勝本町立石西触・立石南触・立石仲触・立石東触・百合畑触・布気触・上場触・湯本浦・本宮仲触・本宮西触・本宮東触・本宮南触

田河

芦辺町深江東触・深江南触・深江本村触・深江栄触・深江鶴亀触・深江平触・諸吉二亦触・諸吉仲触・諸吉東触・諸吉本村触・諸吉南触・諸吉大石触・芦辺浦

那賀

芦辺町中野郷西触・中野郷本村触・中野郷仲触・中野郷東触・湯岳本村触・湯岳今坂触・湯岳興触・住吉山信触・住吉東触・住吉前触・住吉後触・国分川迎触・国分本村触・国分東触・国分当田触

箱崎

芦辺町箱崎本村触・箱崎釘ノ尾触・箱崎谷江触・箱崎江角触・箱崎諸津触・箱崎大左右触・箱崎中山触・瀬戸浦

石田

石田町本村触・南触・石田西触・石田東触・印通寺浦・妻ヶ島・池田東触・池田西触・池田仲触・筒城西触・筒城東触・筒城仲触・山崎触・久喜触・湯岳興触・湯岳射手吉触

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号に該当しない者

(2) 法令等により兼務が禁止されていない者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦は、当該農業者又は団体等の代表者において、壱岐市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、農業委員会に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 第2条第1項第2号に規定する一般募集に当たって、農業委員会は次に掲げるいずれかの方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙又は配布物への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他広く関係者へ周知を図る方法

2 一般募集に応募する者は、壱岐市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第2号)に、必要な書類を添えて、農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 農業委員会は、前条第1項各号に掲げる方法により、推薦及び募集の期間並びに提出方法等、必要な事項を公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は28日間とし、農業委員会は、市ホームページ等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に推薦及び募集に応じた者の名簿を遅滞なく公表するものとする。

3 前項の公表事項は、推薦及び応募書面に記載された事項のうち、住所を除く氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第7条 農業委員会は、第4条及び第5条の規定に基づく推薦及び一般募集に応じた推進委員の候補者について、その数が条例第3条に規定する推進委員の定数を超えた場合又は、その他必要と認める場合は、改選前の農業委員会において委員候補者についての評価を行うことができる。

(推進委員の選任)

第8条 改選後の農業委員会は、推進委員の選任に当たっては、改選前の農業委員会の評価を尊重し、当該推進委員の候補者から推進委員を委嘱しなければならない。

(欠格者でないことの確認方法)

第9条 農業委員会は、第3条第1号に該当する者であるかどうかについて、委員候補者の本籍地の戸籍事務司掌者に照会を行うものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像

壱岐市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年10月1日 農業委員会規則第2号

(平成28年10月1日施行)