○壱岐市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年6月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、壱岐市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、40人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(壱岐市農業委員会条例の廃止)

2 壱岐市農業委員会条例(平成16年壱岐市条例第247号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

4 前項の規定により、農業委員が在任する間は、第3条に規定する推進委員について委嘱を行わない。

壱岐市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年6月30日 条例第21号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月30日 条例第21号