○壱岐市就職奨励金交付要綱

平成28年4月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内企業の雇用の促進を図るため、市内における就職者に対し、予算の範囲内で壱岐市就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象事業所 市内に所在する事業所をいう。ただし、国又は地方公共団体、又は宗教上の組織若しくは団体については、除外するものとする。

(3) Uターン等就職者 補助金交付要綱第2条第2号ウに規定する者で、市内において就職したものをいう。

(奨励金交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 対象事業所の事業主と補助金交付要綱第4条に規定する雇用契約を締結した労働者で、採用されてから奨励金の申請の時点まで引き続き1年以上勤務し、市内に住所を有する学卒等就職者又はUターン等就職者であること。

(2) 奨励金交付後も引き続き市内に住所を有する意思があること。

(3) 過去にこの告示による奨励金を受けていないこと。

(4) 市税等を滞納していないこと。

2 補助金の交付対象者が、学卒等就職者かつUターン等就職者である場合は、学卒等就職者として取り扱うものとする。

3 市外に本社を置く対象事業所については、就職後の異動により対象事業所に勤務する者については交付対象としない。

4 前3項の規定にかかわらず、就業するに当たって国、県又はその他の団体から交付金その他金銭的な助成を受けている者は交付対象としない。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学卒等就職者の場合 100,000円

(2) Uターン等就職者の場合 70,000円

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、壱岐市就職奨励金交付申請書兼承諾書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 就職者に関する書類

 住民票

 学卒者等の卒業したことの証明できる書類

 1年以上雇用されていることの証明できる書類

 健康保険証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の申請期限)

第6条 就職者が市長に対し奨励金の交付を申請できる期限は、交付対象者となった日から1年以内とする。

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、規則第5条の規定により、奨励金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、奨励金の交付を決定した場合は、規則第7条の規定により、速やかに申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた就職者は、壱岐市就職奨励金請求書(様式第2号)により市長に奨励金の交付を請求するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第137号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市就職奨励金交付要綱

平成28年4月1日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)