○壱岐市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年壱岐市条例第21号)に基づき、農業委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任方法)

第2条 市長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員を選任するものとする。

(1) 農業者等からの推薦

(2) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号に該当しない者

(2) 法令等により兼務が禁止されていない者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 第2条第1号に規定する農業者等からの推薦は、当該農業者又は団体等の代表者において、壱岐市農業会委員候補者推薦届出書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 第2条第2号に規定する一般募集に当たって、市長は次に掲げるいずれかの方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙又は配布物への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他広く関係者へ周知を図る方法

2 一般募集に応募する者は、壱岐市農業委員会委員候補者応募届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 市長は、前条第1項各号に掲げる方法により、推薦及び募集の期間並びに提出方法等、必要な事項を公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は28日間とし、市長は、市ホームページ等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に推薦及び募集に応じた者の名簿を遅延なく公表するものとする。

3 前項の公表事項は、推薦及び応募書面に記載された事項のうち、住所を除く氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づく推薦及び一般募集に応じた農業委員の候補者について、現職の農業委員にその評価及び意見を求めることができるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 市長は、壱岐市議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。

2 市長は、法第8条第6項の規定に基づき、中立の農業委員として農業委員のうち1名は農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

(欠格者でないことの確認方法)

第9条 市長は、第3条第1号に該当する者であるかどうかについては、委員候補者の本籍地の戸籍事務司掌者に照会を行うものとする。

(中立の委員であることの確認方法等)

第10条 市長は、第8条第2項に該当する者であるかどうかについて、農業委員会へその確認を依頼することができるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合は、農業委員の候補者について農業委員会へ照会を行うことができるものとする。

(農業委員の補充)

第11条 市長は、委員について罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第69号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年10月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)