○壱岐市農業委員会の年額報酬に関する規則

平成29年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に基づき、壱岐市農業委員会の会長、職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対して支給する年額の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の対象)

第2条 報酬の対象となる活動及びその基準単価等は別表のとおりとする。

(活動実績の確認等)

第3条 報酬の対象となる活動の実績は、次に掲げる方法により報告及び確認するものとする。

(1) 委員等は、調査活動の実績を調査報告書(別記様式)により農業委員会へ報告するものとする。

(2) 農業委員会は、前号に規定する報告書により、委員等の調査活動の実績を確認するものとする。

(3) その他の活動については、別に定める書類により確認するものとする。

(支給方法)

第4条 報酬は、原則として各年度の4月から3月(任期満了の年においてはその任期の末日の属する月)までの活動実績に応じて一括して支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第32号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年12月1日規則第19号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第119号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

年額報酬の算定基礎表

区分

内容

基準

単価

調査・推進活動

農地利用の最適化に係る調査活動又は推進・普及活動に従事

1時間当たり

1,000円

会議への出席等

農地利用の最適化に係る関係会議等への出席

1回当たり

6,000円

画像

壱岐市農業委員会の年額報酬に関する規則

平成29年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年4月1日 規則第31号
平成29年6月1日 規則第32号
平成30年12月1日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第119号