○壱岐市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成29年4月1日

規則第30号

壱岐市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年壱岐市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(壱岐市福祉事務所設置条例(平成16年壱岐市条例第105号)により設置された壱岐市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項において法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始並びに同条第2項に規定する職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定及びその通知に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は検診命令及び同条第2項の規定による要保護者の扶養義務者等に対する報告を求め並びに同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5の規定による就労自立給付金の支給等に係る報告の請求に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(16) 法第78条の2の規定による費用等の徴収に関すること。

(17) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護及び同項ただし書に規定する適当な施設への入所のあっせんその他の適切な保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育所における保育及び同条第2項に規定する認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の実施に関すること。

(5) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること(法第51条第2号に規定する費用に限る。)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(5) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第36条第1項の規定による書類その他の物件の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(9) 法第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託、障害者支援施設等への入所又はその委託及び指定医療機関への入院の委託に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条及び法第31条の7の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条(法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(3) 法第31条(法第31条の10において読み替える場合を含む。)の規定による母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に関すること。

(4) 法第31条の5及び法第31条の11の規定による母子家庭生活向上事業及び父子家庭生活向上事業の実施に関すること。

(5) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する知的障害者又は保護者の指導、障害者支援施設等への入所による更生援護又はその委託及び職親への更生援護の委託の措置並びに同条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(5) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4第1項の規定による便宜及び機能訓練の供与、養護の実施並びに日常生活上の援助並びに同条第2項の規定による用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所又はその委託、養護の委託及び葬祭の実施又はその委託に関すること。

(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条の規定による措置に要する費用の徴収及びその嘱託に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(委任事務の処理)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、特に重要と認める事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

壱岐市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成29年4月1日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)