○壱岐市福祉事務所設置条例

平成16年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市福祉事務所

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年11月20日条例第60号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

壱岐市福祉事務所設置条例

平成16年3月1日 条例第105号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第105号
平成18年11月20日 条例第60号