○壱岐市福祉事務所設置条例
平成16年3月1日
条例第105号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市福祉事務所
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
(所員の定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日条例第60号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。