○壱岐市債権管理条例施行規則
平成31年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市債権管理条例(平成31年壱岐市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 履行期限
(5) 債権の徴収に係る履歴
(6) その他必要な事項
(督促後の相当の期間)
第3条 条例第9条に規定する督促をした後相当の期間は、原則として1年を限度とする。
(徴収停止後の相当の期間)
第4条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。
2 前項に規定する報告は、決算書により行うものとし、報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) その他必要な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。