○壱岐市債権管理条例施行規則

平成31年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市債権管理条例(平成31年壱岐市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 債権の徴収に係る履歴

(6) その他必要な事項

(督促後の相当の期間)

第3条 条例第9条に規定する督促をした後相当の期間は、原則として1年を限度とする。

(徴収停止後の相当の期間)

第4条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。

(議会への報告)

第5条 条例第14条第2項に規定する報告は、同条第1項の規定により債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

2 前項に規定する報告は、決算書により行うものとし、報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び金額

(3) その他必要な事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市債権管理条例施行規則

平成31年4月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)