○壱岐市まちづくり協議会設置条例

平成31年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けて、壱岐市自治基本条例(平成30年壱岐市条例第31号。以下「基本条例」という。)第25条の規定に基づく、コミュニティ活動を推進するための新たな組織に関し、必要な事項を定め、地域住民の福祉の増進、連携の強化及び市とまちづくり協議会(以下「協議会」という。)との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 基本条例第3条第1号に定める市民をいう。

(2) まちづくり協議会 小学校区を単位とする地域内の住民(以下「地域住民」という。)により構成された組織をいう。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるために、地域住民及び市が取り組む活動をいう。

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、当該協議会における地域住民とする。

(協議会の設立等)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため設置された協議会の認定を行うものとする。

2 前項に規定する認定を受けようとする協議会は、規則で定める事項を記載した申請書を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、規則で定める基準に適合していると認めるときは、当該協議会を認定するものとする。

(活動)

第5条 協議会は、当該地域の特性を活かし、当該地域の課題解決や魅力の向上に向けて、自主的かつ主体的にまちづくりを行うものとする。

2 協議会と市は、お互いに補完し合いながら、まちづくりを行うものとする。

3 協議会は、その活動について、地域住民との情報共有を行うものとする。

4 協議会は、自らが取り組む地域のまちづくりの目標、活動方針、内容等を定めたまちづくり計画を策定するものとする。

(活動の制限)

第6条 協議会は、次に掲げる活動を行ってはならないものとする。

(1) 宗教の教義を広め、又は信者を強化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は特定の政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある反社会的な活動

(助言及び支援)

第7条 市は、協議会の自主性及び主体性を尊重し、協議会と連携協力を行うため、基本条例第22条第2項に基づき、財政支援、人的支援、情報発信等の支援を行うものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市まちづくり協議会設置条例

平成31年3月20日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成31年3月20日 条例第1号