○壱岐市水道事業職員の給与に関する条例

令和元年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 水道事業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される水道事業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される水道事業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される水道事業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市水道事業職員の給与に関する条例

令和元年12月19日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和元年12月19日 条例第18号