○壱岐市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
平成31年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市立幼保連携型認定こども園条例(平成31年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(学年)
第3条 壱岐市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園し、条例第3条第2号に規定する教育又は保育(以下「保育等」という。)を受ける資格を有する者は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。
(1) 1号認定及び2号認定子どもの教育時間 午前8時から午後2時まで
(2) 前号以外の標準保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、壱岐市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年壱岐市規則第21号。以下「規則」という。)第4条第2号に定める保育短時間に該当する者にあっては、午前8時から午後4時までとする。
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、幼保連携型認定こども園長(以下「園長」という。)が、特に必要があると認める場合は、市長の承認を受け、休園日の期間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 土曜日
(2) 学年始め休業日(4月1日から4月5日までをいう。)
(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)
(4) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までをいう。)
(5) 学年末休業日(3月25日から3月31日までをいう。)
(入園の申込み手続)
第7条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は、入園申込書(兼認定申請書)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の調整をした結果、入園の可否を決定し、入園承諾通知書又は入園保留通知書により、それぞれ保護者に通知するものとする。
(入園を承諾しない場合)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承諾しないことができる。
(1) 認定こども園に入園を希望する者が当該認定こども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合
(2) その他承諾することが不適当であると市長が特に認める場合
(入園申込み内容の変更)
第9条 保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(退園)
第10条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届により市長に届け出なければならない。
2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育等の実施は解除されたものとみなす。
(保育等の実施の解除)
第11条 市長は、入園の決定を受けて認定こども園に入園した子ども(以下「園児」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育等の実施を解除することができる。
(1) 第4条に規定する入園資格を失った場合
(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めた場合
(3) 第7条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合
(4) その他市長が入園を不適当と認める場合
2 市長は、前項の規定により保育等の実施を解除したときは、保育等実施解除通知書により保護者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第12条 条例第6条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年壱岐市規則第23号)第5条第1項の規定に該当するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(一時預かり等保育の実施)
第14条 認定こども園は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を預かる一時預かり等保育事業(一般型及び幼稚園型)を、壱岐市一時預かり等保育事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第23号)の定めるところにより実施する。
(1) 一般型 認定こども園、幼稚園及び保育所に在籍しない乳幼児において一時的に預かる事業
(2) 幼稚園型 在籍する1号認定子どものうち、保育を必要とするものに対し、教育時間の終了後に保育を行う事業
(実費徴収等)
第15条 市長は、保育等の提供に要する費用として、保育料とは別に次に掲げる費用を実費徴収することができる。
(1) 給食費
(2) 前号に掲げるもののほか保育等の提供に要する実費に係る費用であって市長が特に必要と認める費用
(給食の実施)
第16条 認定こども園においては、園児に対し、給食を実施する。
(給食費の額)
第17条 1号認定子どもの給食費の額は、日額150円、月額3,000円とする。
2 2号認定子ども及び3号認定子どもの給食費の額は、保育料の額に含むものとする。
(給食費の納入方法)
第18条 1号認定子どもの保護者は、年11箇月分の給食費を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、市長は、これを後納させることができる。
(給食費の減免)
第19条 市長は特に必要があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(給食費の還付)
第20条 既に納入された給食費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保護者の遵守事項)
第21条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開園時刻後に託児し、閉園時刻までに受児すること。
(2) 登降園の通園経路、付添者及び通園方法を届けること。
(3) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること。
(4) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること。
(5) 保育料、実費徴収等の費用及び一時預かり等利用負担金を定められた期限までに納付すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めて指示する事項
(園外保育活動等)
第22条 園長は、園外保育活動及びこども園行事(以下「園外活動等」という。)を実施するに当たっては、特に園児の保健及び安全のため適切な措置を講じ、保育効果を上げることに努めなければならない。
2 園長は、認定こども園以外における遠足その他特別保育活動等については、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(防災計画等)
第23条 園長は、認定こども園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。
2 園長は、毎月1回以上園児の避難訓練を実施しなければならない。
(事故等の報告)
第24条 園長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況及びてん末を市長に報告しなければならない。
(1) 認定こども園及び園外活動等において園児に死亡、重度の傷害その他の重大な事故が発生した場合
(2) 園児に感染症その他の集団事故が発生した場合
(3) 認定こども園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合
(様式)
第25条 この規則による入園申込書(兼認定申請書)その他の書類の様式については、別に定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則により行う認定こども園へ入園させるために必要な手続その他の行為は、同規則の施行の日前においても行うことができる。