○壱岐市税条例施行規則

平成31年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市税条例(平成16年壱岐市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の委任を受けた徴税吏員)

第2条 次に掲げる者は、その職にある間、条例第2条第1号の徴税吏員として市長から委任されたものとする。

(1) 市民部長及び税務課に勤務する職員

(2) 支所長並びに市民福祉課及び支所市民生活班に勤務する職員のうち市税の賦課徴収に関する事務を行う者

2 前項の徴税吏員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

(2) 徴収金について滞納者の財産を差し押さえること。

(徴収猶予の申請)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による申請をする者は、申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による申請をする者は、申請書に猶予期間の延長を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第4条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券とは、その券面金額が納付委託の目的である徴収金の合計額を超えない次に掲げる小切手、約束手形及び為替手形をいう。

(1) 指定金融機関を通じて有価証券の取立てをすることができる銀行又は銀行以外の金融機関(以下「銀行等」という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 振出人が納付委託をする者である場合においては、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付委託をする者以外の者である場合においては、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を銀行等とする約束手形又は為替手形で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付委託をする者である場合においては、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者以外の者であるときには、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(過誤納金の還付手続)

第5条 市長は、法第17条の規定により過誤納に係る徴収金を還付する場合は、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(納税証明書の交付請求)

第6条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、文書により市長に請求しなければならない。

(納税証明書交付手数料の計算)

第7条 条例第18条の4の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2つ以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(市民税の減免基準)

第8条 条例第51条第1項の規定による減免は、壱岐市税の減免取扱要綱(平成16年壱岐市訓令第91号。以下「要綱」という。)第2条第1項及び第2項に定めるところによるものとする。

(固定資産税の減免基準)

第9条 条例第71条第1項の規定による減免は、要綱第2条第3項に定めるところによるものとする。

(軽自動車税の減免基準)

第10条 条例第89条第1項の規定による減免は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に該当する事業を経営する者が所有する軽自動車等のうち、公益のため直接専用するもの及び改造車を対象として、台数を定めないものとする。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第11条 条例第90条第1項の規定による減免は、要綱第2条第4項に定めるところによるものとする。

(延滞金の減免基準)

第12条 条例第19条の規定による延滞金の減免は、壱岐市市税等延滞金減免取扱要綱(平成30年壱岐市告示第88号)に定めるところによるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市税条例施行規則

平成31年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)