○壱岐市市税等延滞金減免取扱要綱

平成30年6月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する市税等に係る延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象税目)

第2条 延滞金を減免することができる税目は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

(6) 入湯税

(7) 国民健康保険税

(延滞金の減免基準)

第3条 法第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第608条第2項及び第701条の11第2項に規定するやむを得ない理由又は事由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受け、納税が困難と認められる場合

(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したために多額の出費を要し、納税が困難と認められる場合

(3) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けた場合

(4) 納税者等が失職し、納税が困難と認められる場合

(5) 納税者等が、その事業について受けた著しい損失又はその事業の著しい不振、休業、廃業若しくは倒産により、納税が困難と認められる場合

(6) 納税者等が法令等により身体を拘束されたため、納税することができなかった場合

(7) 納税通知書又は督促状の送付を公示送達の方法で行った場合で、納税者等の住所又は居所が不明であったことにやむを得ない理由があったと認められるとき。

(8) 納税者等が所在不明(納税者等について相続の開始があった場合において相続人がいないときを含む。)のため、納税者等に代わって第三者が納税した場合

(9) 納税者等に係る破産手続開始の決定がなされた場合

(10) 納税者等が滞納処分、強制執行、競売の開始、仮差押え等により、納税資金の調達が著しく困難と認められる場合

(11) 納税者等が会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がなされた場合

(12) 通信若しくは交通の途絶又はこれらに類する事故により納税することができなかったと認められる場合

(13) 法令による業務の禁止又は停止により、納税することが著しく困難となったと認められる場合

(14) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(減免の割合)

第4条 この告示により延滞金を減免する場合の割合は、10割とする。

(減免の申請)

第5条 延滞金の減免を受けようとする者は、市税等延滞金減免申請書(様式第1号)に当該減免を受けようとする理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第3条各号に該当することが明らかであると市長が認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合又は同条ただし書の規定を適用する場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、前条の規定による申請をした者に対し、市税等延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は市税等延滞金減免不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、同条ただし書の規定を適用する場合は、この限りでない。

(適用除外)

第7条 この告示に定めるもののほか、市税等の延滞金の減免基準等について法令等の規定により定めがある場合において、当該規定と第2条から前条までの規定とが抵触するときは、当該抵触する部分については、第2条から前条までの規定は適用しない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行し、平成30年度以降に課税する市税等に係る延滞金から適用する。

(令和2年4月1日告示第86号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第68号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市市税等延滞金減免取扱要綱

平成30年6月1日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)