○壱岐市電子入札実施要綱

平成28年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)及び入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)で行う入札(以下「電子入札」という。)について、必要な取扱いを定める。

(電子入札の対象)

第2条 電子入札を行うことができる入札方式は、競争入札により発注する建設工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務とする。ただし、特に必要と認められる場合は、電子入札によらないことができる。

(電子入札に使用できるICカード)

第3条 電子入札に使用できるICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づく、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納したものとする。

2 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次の各号を全て満たしていなければならない。

(1) 認定認証事業者が発行するものであること。

(2) 電子入札コアシステム(電子入札コアシステム開発コンソーシアムにおいて開発した電子入札システムをいう。)で使用できるものであること。

(3) 壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成16年壱岐市訓令第31号)に基づく入札参加資格名簿に登録された代表者又は受託者(年間委任を受けたものに限る。以下「代表者等」という。)の名義で取得したものであること。

(4) 落札決定日までにおいて有効なICカードであること。

3 ICカードを使用して行われた入札手続は、全て当該ICカード名義人が行ったものとみなすため、ICカードの名義人は、ICカードを厳重に管理しなければならない。

4 入札手続中であっても、企業名称又はICカードの名義人である代表者等に変更が生じたこと等によるICカードの失効又は閉塞等した時点以降、当該ICカードによる入札参加は認めない。

(利用者登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者は、あらかじめ前条第1項に規定するICカードを使用して電子入札システムによる利用者登録を行わなければならない。

2 利用者登録を行った者は、前項の規定により登録した事項について変更が生じた場合は、直ちに電子入札システムによる利用者登録変更を行わなければならない。

3 前項の場合において、変更する事項が企業情報又は代表者窓口情報(連絡先メールアドレスを除く。)に該当する場合は、入札参加資格変更届を提出するとともに、変更した事項が記載されたICカードを新たに取得し、再度第1項に規定する手続を行わなければならない。

4 前2項に規定する変更手続を行わず、事実と異なる利用者登録情報により行った入札は無効とする。

(特定建設工事共同企業体における特例)

第5条 入札参加者が特定建設工事共同企業体の場合、当該企業体の代表構成員が代表者等の名義で取得し利用者登録を行ったICカードにより入札参加するものとする。

(ICカードの不正使用等)

第6条 市長は、入札参加者がICカードの不正使用等を行った場合は、次の各号に定める取扱いができるものとする。この場合において、不正使用等とは、他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加し、又は参加しようとした場合その他市長が不正使用と認める場合をいう。

(1) 開札までに不正使用等が判明した場合は、当該案件への入札参加資格を取り消す。ただし、既に入札済みの場合においては、当該入札を無効とする。

(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合は、当該落札の決定を取り消す。

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合は、当該契約を解除する。

(入札書の提出)

第7条 入札参加者は、電子入札システムにより、入札書受付締切日時までに、入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。ただし、工事費内訳書については、公告及び入札執行通知において提出を求めないこととされた場合はこの限りでない。

2 前項に規定する入札書等は、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市の機関に到達したものとみなす。この場合において、入札書等を提出した者の使用に係る電子計算機に当該入札書等の受信確認通知が表示されるため、必ず当該表示を確認しなければならない。

3 前項に規定する受信確認通知が表示されないときは、入札書等が適正に提出されていないため、入札参加者は再度第1項に定める手続をしなければならない。

4 前項の手続を怠り、入札書等の提出が適正になされなかったときは、不参加又は辞退とみなす。

5 提出した入札書等の書き換え、引き替え又は撤回をすることはできない。

6 入札参加者は、電子入札システムにより提出する場合は、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるので、時間的な余裕を持って提出作業を行うとともに、入札書等の提出後に送付される入札書受付票を印刷して保管するものとする。

(入札書の受付締切)

第8条 入札書の受付締切日時は、当該入札に係る公告及び入札執行通知に記載された日時とする。

(工事費内訳書等の添付資料の取扱い)

第9条 工事費内訳書等の添付資料の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 入札参加者は、必要な資料(以下「資料」という。)を電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、当該電子ファイルの容量は3メガバイト以内とする。この場合において、資料の作成に使用するアプリケーションソフト及びファイル形式は、次のとおりとする。

 文書ファイル(MicrosoftWordで互換のある形式での保存に限る。)

 表計算ファイル(MicrosoftExcelで互換のある形式での保存に限る。)

 PDFファイル(AdobeAcrobatで互換のある形式での保存に限る。)

 画像ファイル(jpeg形式又はtiff形式での保存に限る。)

(2) ファイルを圧縮して提出する場合は、lzh形式又はzip形式とし、自己解凍形式(exe形式等)での提出は、認めない。

(紙入札での参加)

第10条 電子入札において、従来どおり紙による入札(以下「紙入札」という。)を希望する者は、公告及び入札執行通知書に示す入札書受付締切日の前日までに紙入札移行承認申請書(様式第1号)を財政課に持参して提出し、紙入札移行(承認・否認)通知書(様式第2号)により承認を得なければならない。

2 紙入札での参加が認められる場合は、次の各号のいずれかに該当し、電子入札手続の進行に支障を生じない場合とする。

(1) ICカードの登録内容変更のため、再取得の手続中の場合

(2) ICカードの破損等のため、再取得の手続中の場合

(3) 入札参加者の電子計算機の通信障害等(自己の管理下にある機器類の故障は除く。)により電子入札を行うことが困難な場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の責によらないやむを得ない理由があると認められる場合

3 第1項の規定により紙入札での参加が認められた者は、次に定める方法で紙入札を行う。ただし、別途指定がある場合は、それに従うものとする。

(1) 入札書(電子入札用)(様式第3号)に必要事項を記載して押印したものを封印し、封筒に入札者の商号又は名称及び入札案件名等を記載した上、財政課に持参して提出するものとする。この場合において、当該入札書の提出に際し、電子くじ用の3桁のくじ番号を必ず記入することとし、くじ番号の記入がない場合は、開札時に電子入札システムの自動生成機能を用いて決定するものとする。

(2) 第3条第2項第3号における代表者等により入札を行い、代理人による入札は認めないものとする。

(3) 工事費内訳書の提出を要する案件の場合においては、紙媒体の工事費内訳書を入札書とともに提出する。

(4) 前3号に規定する入札書及び工事費内訳書の入札受付締切日時は、電子入札における入札書受付締切日時と同一とする。

(紙入札から電子入札への移行)

第11条 紙入札での参加を認められた者は、当該入札案件について、電子入札へ移行することはできないものとする。

(入札の辞退)

第12条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより入札書受付締切日時までに辞退届を提出しなければならない。ただし、紙入札での参加を認められた場合においては、紙媒体による入札辞退届を提出することができるものとする。

(予定価格等)

第13条 市長は、予定価格等が決定したときは、当該予定価格等を開札前までに電子入札システムに登録するものとする。

(最低制限価格の決定方法)

第14条 最低制限価格の決定については、固定型最低制限価格又は電子入札システムの自動生成機能を用いた率により決定するものとする。

(開札)

第15条 開札は、事前に設定した開札予定日時後、速やかに行うものとする。ただし、紙入札による入札者がある場合は、紙入札書を電子入札システムに登録した後に開札を行うものとする。

(開札時の立会い)

第16条 入札参加者が、開札への立会いを希望する場合は、立ち会うことができるものとする。この場合において、当該希望者は、電子入札開札立会申込書(様式第4号)(以下「申込書」という。)を入札書受付締切日の前日までに財政課に提出しなければならない。この場合において、当該入札者が代理人を立ち会わせるときは、申込書において、立会いに係る委任を行うものとする。

2 市長は、入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(くじの実施)

第17条 市長は、開札の結果、落札者又は落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あった場合は、電子入札システムにおける電子くじによって落札者又は落札候補者を決定するものとする。この場合において、紙入札による入札者のくじ番号の入力又は記載がないときは、電子入札システムの自動生成機能を用いてくじ番号を決定する。

(開札結果の公表)

第18条 開札結果は、開札予定日後、速やかに公表する。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(入札の無効)

第19条 電子入札において、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 壱岐市財務規則第77条(平成16年壱岐市規則第32号)の規定に該当するとき。

(2) 第3条第2項第3号に規定する名義人以外の名義人のICカードで行った入札

(3) 同一案件において、入札参加者が電子入札及び紙入札の双方による入札書の提出をした入札

(4) 特定共同企業体において、代表構成員の代表者又は受任者以外の名義人のICカードで行った入札

(5) 工事費内訳書の提出を要する案件の場合において、工事費内訳書の提出のない入札及び壱岐市工事費内訳書事務取扱要綱(平成27年壱岐市訓令第15号)第5条の規定に該当するとき。

(障害発生時の対応)

第20条 市長は、電子入札に使用する電子機器の障害、広域停電等により電子入札システムの使用ができなくなった場合は、次の各号に定めるところにより対応するものとする。

(1) 復旧の見込みがあり電子入札の確実な実施が見込める場合 必要に応じて、入札又は開札の延期を行い、入札参加者に連絡するものとする。

(2) 復旧の見込みがない場合又は電子入札の確実な実施が見込めない場合 紙入札に変更し、入札参加者に電話等の確実な方法で、紙入札に変更したこと及び入札方法その他必要事項を連絡するものとする。この場合において、入札書等の取扱いは次のとおりとする。

 入札書を除く書類について送受信が完了している場合は、当該書類を有効なものとして取り扱い、再度の交付又は受領は要しない。

 既に送信された入札書がある場合は、開札せずに無効とし、改めて紙による入札書を提出させるものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市電子入札実施要綱

平成28年4月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)