○壱岐市消防本部等の標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める訓令

平成28年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき、壱岐市消防本部等の標準的な役職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な役職)

第2条 前条の標準的な役職は、別表第1の第1欄に掲げる事務所及び同表の第2欄に掲げる職務の種類に存する同表の第3欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1第2欄に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第2の第1欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の第3欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務所

職務の種類

職制上の段階

標準的な役職

壱岐市消防本部等設置条例(平成16年壱岐市条例第226号)に規定する消防本部及び消防署

壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける者

1 消防長の属する職制上の段階

部長

2 消防本部次長及び課長、消防署長の属する職制上の段階

課長

3 消防本部の課長補佐、消防署の副署長及び隊長の属する職制上の段階

課長補佐

4 消防本部の係長及び班長、消防署の係長及び支署長、出張所長の属する職制上の段階

係長

5 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

別表第2(第3条関係) 行政職

標準的な役職

具体的な役職

標準職務遂行能力

階級

消防本部

消防署

1 部長

消防長


1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防司令長

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部局の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

部局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。

5 業務運営

関係分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。

6 組織統率・人材育成

高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

2 課長

次長

課長

署長

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防司令

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する業務課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

所掌する業務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。

5 業務運営

適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。

6 組織統率・人材育成

部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

7 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

3 課長補佐

課長補佐

参事

副署長

隊長

副隊長

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防司令

2 企画・立案、課題対応

担当業務について、問題点を的確に把握し、施策の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え、効率的かつ効果的に業務を進めることができる。

6 部下の活用・育成

部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。

7 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握した上で、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

4 係長

係長

係長

支署長

出張所長

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防司令補

2 課題対応

業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。

3 説明・協調性

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。

4 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

5 部下の活用・育成

部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。

6 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。

5 係員

主任

分隊長

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防士長

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を有している。

3 コミュニケーション

職場内外において円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

計画的かつ確実に業務を遂行することができる。

5 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。

隊員

機関員

副分隊長

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

消防副士長

消防士

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

計画的に業務を遂行することができる。

5 指揮(災害現場において活動する消防吏員)

自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。

壱岐市消防本部等の標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める訓令

平成28年4月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第13号
令和5年4月1日 訓令第7号