○壱岐市消防本部等設置条例

平成16年3月1日

条例第226号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部等の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

壱岐市消防本部

壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

壱岐消防署

壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

壱岐市全域

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市消防本部等設置条例

平成16年3月1日 条例第226号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 条例第226号
平成22年9月21日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第23号