○壱岐市消防本部等設置条例
平成16年3月1日
条例第226号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部等の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市消防本部 | 壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
壱岐消防署 | 壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2 | 壱岐市全域 |
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。