○工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等

平成27年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等を定めるものとする。

(工事の競争入札に参加できる者の資格等)

第2条 工事の競争入札に参加できる者の資格等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者でないもの

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可を受けた者

(3) 法第27条の23の規定による客観的事項の審査を受けた者であって、壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成16年壱岐市訓令第31号)に定める主観的審査事項について審査を受けたもの

2 入札参加資格審査の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 壱岐市競争入札参加資格審査申請書(建設工事)

(2) 競争参加資格希望工事調

(3) 経営事項審査結果通知書の写し

(4) 建設業許可証明書の写し

(5) 納税証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 登記簿謄本(法人)又は身分証明書(個人)

(8) その他別に定める書類

3 申請書の提出期間は、毎年1月4日から同月31日までの間において別に定める期間とする。

4 入札参加資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(工事に関する調査、設計及び測量業務の競争入札に参加できる者の資格等)

第3条 工事に関する調査、設計及び測量業務の競争入札に参加できる者の資格等は、令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者でないものとする。

2 入札参加資格審査の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 壱岐市競争入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)

(2) 業態調書

(3) 実績調書

(4) 営業に関し、法律上必要とする登録証明書の写し

(5) 納税証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 登記簿謄本(法人)又は身分証明書(個人)

(8) その他別に定める書類

3 申請書の提出期間は、毎年1月4日から同月31日までの間において別に定める期間とする。

4 入札参加資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参…

平成27年4月1日 告示第54号

(平成27年4月1日施行)