○壱岐市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱
平成27年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の制限付き一般競争入札を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 制限付き一般競争入札の施行の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、市長が指定する工事とする。
(入札参加資格者)
第3条 制限付き一般競争入札に参加できる者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2) 壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成16年壱岐市訓令第31号。以下「訓令」という。)第3条の規定による資格審査を受け、入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 壱岐市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成16年壱岐市訓令第29号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 銀行取引停止を受ける等、経営状況が著しく不健全である者でないこと。
(5) 法第27条の23の規定による経営事項審査の総合評定値が一定の点数以上であること。
(6) その他市長が別に定める要件に適合する者
(入札の公告)
第4条 市長は、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号。以下「規則」という。)第68条の規定により、制限付き一般競争入札の公告を行うものとする。
2 入札の公告は、壱岐市ホームページに掲載するものとする。
(入札参加の申込)
第5条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定する期日内に、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)に必要に応じて、次に掲げる書類を添付して持参することにより、市長に提出しなければならない。
(1) 同種工事の施工実績調書(様式第2号)
(3) その他市長が別に指定する書類
(設計図書の閲覧等)
第7条 設計図書等は、公告により指定された場所において閲覧に供するものとする。
(入札の中止)
第8条 市長は、制限付き一般競争入札に参加する者が1者以下のときは、当該入札を中止することができる。
(入札回数等)
第9条 入札回数は2回を限度とする。ただし、再度の入札で落札者がない場合においては、予定価格と最低入札価格の差額が別に定める基準額以内であるときは、最低入札価格提示者と随意契約を行うことができる。
(参加者の公表)
第10条 参加資格を得た者の公表については、入札執行後、公表するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(壱岐市建設工事制限付き一般競争入札試行要綱の廃止)
2 壱岐市建設工事制限付き一般競争入札試行要綱(平成17年壱岐市告示第72号)は、廃止する。