○壱岐市汚泥再生処理センター条例施行規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市汚泥再生処理センター条例(平成23年壱岐市条例第29号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 壱岐市汚泥再生処理センター(以下「汚泥再生処理センター」という。)の利用時間(し尿、浄化槽汚泥の投入時間をいう。)は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 汚泥再生処理センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休業日のほか、汚泥再生処理センターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に業務を行うことができる。
(投入者の義務)
第4条 汚泥再生処理センターにおいてし尿及び浄化槽汚泥を投入する者は、管理人の指示に従わなければならない。
(日報及び月報)
第5条 汚泥再生処理センターに備える日報及び月報は、次のとおりとする。
(1) し尿等投入日報及び月報
(2) 堆肥製品販売実績表
(3) 運転業務日報
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な帳簿
2 管理人は、前項各号に掲げる日報及び月報を取りまとめ、翌月の10日までに主務課長を経て、市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、汚泥再生処理センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例施行規則の廃止)
2 壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例施行規則(平成16年壱岐市規則第87号)は、廃止する。