○壱岐市汚泥再生処理センター条例
平成23年12月16日
条例第29号
(設置)
第1条 本市においてし尿、浄化槽汚泥等(以下「し尿等」という。)の適正処理と再資源化を行うことにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源循環型社会の形成に資するため、壱岐市汚泥再生処理センター(以下「汚泥再生処理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 汚泥再生処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市汚泥再生処理センター | 壱岐市郷ノ浦町坪触2995番地 |
(業務)
第3条 汚泥再生処理センターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) し尿等の受入れ及び高負荷脱窒素処理
(2) 発酵汚泥の堆肥化
(3) 使用料の徴収
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し必要な業務
(管理及び運営)
第4条 汚泥再生処理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 汚泥再生処理センターに必要な管理人を置くことができる。
3 市長は、汚泥再生処理センターの業務を委託することができる。
(利用の許可)
第5条 汚泥再生処理センターを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可を受けた者は、この限りでない。
(使用料)
第6条 汚泥再生処理センターにおいて堆肥化された汚泥発酵肥料を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、手数料を免除することができる。
(立入禁止)
第7条 管理人は、必要があると認められる者以外は、みだりに汚泥再生処理センターに立ち入らせてはならない。
(損害賠償)
第8条 汚泥再生処理センターの利用の許可を受けた者が、故意又は過失によりその施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例の廃止)
2 壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例(平成16年壱岐市条例第147号)は、廃止する。
附則(平成29年6月21日条例第18号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
袋詰め堆肥(15kg/袋) | 1袋 | 100円 |