○壱岐市汚泥再生処理センター条例

平成23年12月16日

条例第29号

(設置)

第1条 本市においてし尿、浄化槽汚泥等(以下「し尿等」という。)の適正処理と再資源化を行うことにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源循環型社会の形成に資するため、壱岐市汚泥再生処理センター(以下「汚泥再生処理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 汚泥再生処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市汚泥再生処理センター

壱岐市郷ノ浦町坪触2995番地

(業務)

第3条 汚泥再生処理センターで行う業務は、次のとおりとする。

(1) し尿等の受入れ及び高負荷脱窒素処理

(2) 発酵汚泥の堆肥化

(3) 使用料の徴収

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し必要な業務

(管理及び運営)

第4条 汚泥再生処理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

2 汚泥再生処理センターに必要な管理人を置くことができる。

3 市長は、汚泥再生処理センターの業務を委託することができる。

(利用の許可)

第5条 汚泥再生処理センターを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可を受けた者は、この限りでない。

(使用料)

第6条 汚泥再生処理センターにおいて堆肥化された汚泥発酵肥料を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、手数料を免除することができる。

(立入禁止)

第7条 管理人は、必要があると認められる者以外は、みだりに汚泥再生処理センターに立ち入らせてはならない。

(損害賠償)

第8条 汚泥再生処理センターの利用の許可を受けた者が、故意又は過失によりその施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例の廃止)

2 壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例(平成16年壱岐市条例第147号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市郷ノ浦町浄化センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成29年6月21日条例第18号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

袋詰め堆肥(15kg/袋)

1袋

100円

壱岐市汚泥再生処理センター条例

平成23年12月16日 条例第29号

(平成29年9月1日施行)