○壱岐市議会基本条例

平成23年12月16日

条例第33号

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 災害対応(第5条)

第4章 市民と議会の関係(第6条―第8条)

第5章 執行機関と議会の関係(第9条―第14条)

第6章 自由討議の拡大(第15条)

第7章 議会及び事務局の体制整備(第16条―第18条)

第8章 議員の身分・待遇及び政治倫理(第19条―第21条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第22条―第24条)

附則

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動並びに議会運営に係る基本事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民に開かれた議会運営を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 議会内での申合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市民の多様な意思を的確に把握するとともに、市民の代表としてふさわしい活動をするための不断の自己研鑽と自らの政策立案能力の向上に努めること。

(3) 議員は、議会の構成員として、市民全体の福利の向上を目指して活動をすること。

(通年議会)

第4条 議会は、定例会の回数を年1回とし、会期を通年とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第3項の規定による場合は、この限りでない。

2 常任委員会は、精力的に所管事務調査を行うものとする。

3 議会の会期を通年とする必要な事項は、別に定める。

第3章 災害対応

(災害時における議会及び議員の活動)

第5条 議会及び議員は、大規模災害等から、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう市長等と協力し、議会及び議員としての体制の整備に努めるものとする。

2 災害対応に関し、必要な事項は別に定める。

第4章 市民と議会の関係

(情報公開と市民参加の推進)

第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。

3 議会は、本会議の会議録を公開するとともに、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の概要について、議会広報及びホームページ等を使って公開する。

4 議会は、傍聴者から求めがある場合には、議案の審議に用いる資料等を開示する。

5 議会は、法の規定による参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的な識見等を委員会の審査に反映させるよう努める。

6 議会は、提出された請願及び陳情を審査するに当たって、所管する委員会において提出者による意見を聴く機会を設けることができる。

(議会報告会)

第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行う。

2 議会報告会に関することは、別に定める。

(議会広報の充実)

第8条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供を行う。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動を行う。

3 議会は、壱岐市ケーブルテレビ行政情報番組を通じ、議会の活動を市民に周知するよう努めるものとする。

第5章 執行機関と議会の関係

(市長等と議会及び議員の関係)

第9条 議会審議における議員と市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)との関係については、次に定めるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、1問1答方式で行う。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

(3) 議員は、議長を経由して市長等に対し文書による質問を行うことができる。この場合において、市長等は文書により回答するものとし、市長等の回答文書は原則公開とする。

(市長による政策等の形成過程の説明)

第10条 議会は、市長が提案する計画、政策、施策及び事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、市長に対して、次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 政策等の背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体における類似する政策等との比較検討

(4) 総合計画との整合性

(5) 政策等に関係する法令及び条例等

(6) 政策等の実施に係る財政措置及び将来にわたるコスト計算

2 議会は、政策等の審議に当たって、前項の政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明資料の作成)

第11条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料の作成及び提出を求めるものとする。

2 議会は、予算編成の基本となる総合計画の進行管理について報告を求めるものとする。

(専決処分の指定及び報告)

第12条 法第180条第1項の規定による市長において専決処分することができる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 1件50万円以内(損害賠償の相手方が複数であっても、同一原因に起因するものは、1件とみなす。)において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(2) 既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題名、条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること。

(3) 会計年度末における議決済の市債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

(4) 会計年度末における地方交付税等の一般財源等、基金繰入金及び基金積立金の増減並びに法定負担のあるものに関し歳入歳出予算の補正をすること。

(5) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に必要な条例の改正を行うこと。

(6) 災害、突発的な事故及び感染症に係る対策として、応急的に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

(7) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

2 前項において専決処分をしたものについては、議会に対しすみやかに報告しなければならない。ただし、同項第3号第4号及び第5号については、6月会議までに報告しなければならない。

(議決事項の定め)

第13条 議会は、次に掲げる事項を法第96条第2項の規定に基づく議決事件とし、執行機関とともに責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めなければならない。

(1) 総合計画

(2) 地域防災計画

(3) 公営住宅等長寿命化計画

(4) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画

(5) 子ども・子育て支援事業計画

2 前項の規定にかかわらず、法定計画の軽微な変更については、議会運営委員会に諮り、議会の議決を要しないものとする。

(附帯決議)

第14条 市長等は、議会との信頼関係を重んじ、本会議及び委員会において可決された附帯決議を最大限尊重するとともに、当該附帯決議に関する事後の状況、対応等を遅滞なく議会に報告しなければならない。

第6章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第15条 議会は議員による討論の場であり、議員相互の自由討議を中心にして運営されなければならない。

2 前項の規定に基づき、本会議及び委員会への市長等の出席要請は必要最小限にとどめるものとし、議員間で活発な討議を行わなければならない。

3 委員会の会議において、委員でない議員が発言するときは、委員長の許可を得て発言しなければならない。

4 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、市長提出議案及び市民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努め、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

第7章 議会及び事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上に向けて、議員研修の充実強化を図る。

(議会図書室の利用)

第17条 議会は、議会図書室の充実を図り、市民の利活用に対応できる整備を行うものとする。

(議会事務局の体制整備)

第18条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務に関する能力の向上を図るように努める。

2 議長は、事務局職員の任用に際しては、行政からの独立した機関としての機能を向上させるように努める。

第8章 議員の身分・待遇及び政治倫理

(議員定数)

第19条 議員定数は、壱岐市議会議員定数条例(平成20年壱岐市条例第21号)で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。

3 議員定数に関する基準については、市の人口、面積、財政力及び事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討するものとする。

4 議員定数条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。

2 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、市民の意見を十分考慮するものとする。

3 議員報酬を改正する議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、壱岐市政治倫理条例(平成20年壱岐市条例第42号)を規範とし、遵守しなければならない。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第22条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(議会及び議員の責務)

第23条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第24条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証しなければならない。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含めて適正な措置を講じなければならない。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員が賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(壱岐市議会定例会条例の廃止)

2 壱岐市議会定例会条例(平成16年壱岐市条例第4号)は廃止する。

(平成24年5月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市議会基本条例

平成23年12月16日 条例第33号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月16日 条例第33号
平成24年5月1日 条例第28号
平成24年12月21日 条例第40号
平成25年6月19日 条例第36号
平成27年1月26日 条例第1号
平成29年9月27日 条例第23号
令和3年9月28日 条例第18号