○壱岐市政治倫理条例
平成20年12月19日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、壱岐市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長及び教育長、(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市長等の責務)
第2条 議員及び市長等は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 議員及び市長等は、常に市民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
3 議員及び市長等は、刑法上の贈収賄罪に該当するか、否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品授受等の行為をしてはならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員及び市長等に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員及び市長等は、公職にあるものに対して適用される法律のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市(市の出資法人等(市が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は市と密接な関係があると認められる法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可若しくは認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動又は職務に関する寄附等について、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、その後援団体に対しても同様に取り扱わせるように措置すること。
(3) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(5) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市の公共工事等に関する遵守事項)
第5条 議員及び市長等が役員をしている企業並びに議員及び市長等が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係企業」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、第142条、第166条並びに第180条の5第6項及び第7項の規定の趣旨を尊重し、第4条第1項第1号に規定する公共事業等に係わる請負契約は、自主的に辞退することとし、いやしくも市民に対しては、疑惑の念を生じせしめるようなことがあってはならない。
3 議長は前項の規定により提出された辞退届の写しを市長に送付しなければならない。
4 議員及び市長等の辞退届の提出状況については、市報等で公表するものとする。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理に関する必要な事項を調査するために、法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として壱岐市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、6人以内の委員をもって組織する。
3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方自治に関し高い識見を有し、かつ、政治倫理の調査に関して専門的知識を有する者のうちから、議長と市長が協議の上、市長が任命する。
4 審査会の委員の任期は4年とし、引き続いての再任はできない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 議長は、前項の規定により議員に対する調査請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、事由を付さなければならない。
4 審査会は、第1項の規定による審査を付託された日から60日以内に調査を完了し、調査結果を議長及び市長に報告しなければならない。
(議員又は市長等の協力義務)
第9条 議員又は市長等は、審査会から要求があるときは審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(照会)
第10条 審査会は、必要と認める場合は関係行政機関又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。
(虚偽陳述等の公表)
第11条 審査会は、議員又は市長等が第8条の規定による事情聴取等について虚偽の陳述をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。
(収賄罪等宣告後における説明)
第12条 議員又は市長等が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで又は第198条に定める罪により有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、市長等については市長が市民に対する説明会を開かなければならない。この場合において、正当な理由がない限り当該議員又は市長等は出席をしなければならない。
2 前項の説明会において市民は、当該議員又は市長等に質問することができる。
3 第1項に定める説明会開催の手続ほか、その運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(収賄罪等確定後の措置)
第13条 議員又は市長等が前条第1項の有罪の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会又は市長は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置をとるものとする。
2 議会は、前項の該当議員に議会の品位に反する行為があると認めるときは、法第134条及び135条の規定に基づき懲罰を科すことができる。
(遵守事項の違反行為に対する措置)
第14条 審査会において公共事業に関連して違反があるという調査報告書が提出された場合には、市長は、既に契約済みであっても、当該公共事業に係る契約等を解約し、又は中止することができる。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。