○壱岐市建設工事等低入札価格調査制度要綱

平成23年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市建設工事執行規則(平成16年壱岐市規則第116号)第9条第2項の規定により、壱岐市が発注する建設工事の競争入札において設定する低入札価格調査制度の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、指名審査委員会とは、壱岐市建設工事等指名審査委員会規程(平成16年壱岐市訓令第30号)に基づき設置した委員会をいう。

(対象工事)

第3条 この告示に定める低入札価格調査制度は、設計金額が5,000万円を超える建設工事の請負契約に係る競争入札で、指名審査委員会が必要と認めたものを対象とする。

(低入札調査基準価格の設定)

第4条 低入札調査基準価格は、予定価格の算定の基礎となった次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(千円未満の金額は切り捨てる。)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(1) 土木工事 次に掲げる金額の合計額

 直接工事費の金額

 共通仮設費の金額

 現場管理費相当額に4分の3を乗じて得た金額

(2) 建築工事 次に掲げる金額の合計額

 直接工事費の金額に10分の9を乗じて得た金額

 共通仮設費の金額

 現場管理費相当額に4分の3を乗じて得た金額

(3) その他の工事 前2号に準じて算出した金額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により得た金額が、予定価格の10分の8.5を超える場合は予定価格に10分の8.5を乗じて得た金額を、予定価格の3分の2に満たない場合は予定価格に3分の2を乗じて得た金額を低入札調査基準価格とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により低入札調査基準価格の算出が困難な特殊工事については、契約担任者が予定価格の10分の8.5から3分の2までの範囲内で定める金額を低入札調査基準価格とすることができる。

4 低入札調査基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。

(低入札調査判断基準価格の設定)

第5条 低入札調査判断基準価格は、予定価格に3分の2を乗じて得た金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する低入札調査基準価格が予定価格の3分の2に満たない場合は、低入札調査基準価格のみを設定するものとする。

3 前条第3項に該当する場合は、低入札調査判断基準価格を設定しないことができる。

4 低入札調査判断基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。

(低入札調査対象者)

第6条 第4条により設定した低入札調査基準価格を下回り、かつ、前条の低入札調査判断基準価格以上の価格で入札を行った者は、低入札調査対象者とする。

2 前条第2項に該当する場合又は同条第3項の規定により低入札調査判断基準価格を設定しない場合は、低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を低入札調査対象者とする。

3 契約担任者は、前2項の低入札調査対象者で契約を締結しようとする者に対して、次の各号に掲げる条件を履行することを求めるものとする。

(1) 請負代金の10分の3以上の契約保証金納付すること。

(2) 配置予定技術者とは別に建設業法第26条に定める技術者と同等の資格を有する技術者1名を専任で配置すること(低入札調査対象者が特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員に対してのみ求めるものとする。)

(3) 前払金の金額を請負代金の2割以内とすること。

4 低入札調査判断基準価格を下回る価格で入札した者は、不適格とする。

(調査の実施)

第7条 契約担任者は、前条の低入札調査対象者がある場合には、入札を一時保留し、低入札調査対象者のうち最低で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)から調査表(様式第1号)を提出させて調査を行い、その結果を指名審査委員会の審査に付するものとする。

(落札者の決定)

第8条 契約担任者は、前条の規定に基づき、最低価格入札者の入札価格により、契約の内容に適合した履行がなされると認めるときは、当該入札者を落札者とし、直ちにその旨を様式第2号により入札者全員に通知するものとする。

2 契約担任者は前条の規定に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、不適格とする。

3 前項の場合において、契約担任者は、第6条の低入札調査対象者で最低入札者の次に低い価格で入札した者(以下「次順位者」という。)があるときは、前条に規定する手続きを経たうえ、契約の内容に適合した履行がなされると認めるときは、次順位者を落札者とし、その旨を様式第2号により入札者全員に通知するものとする。

4 前2項の規定は、次順位者の入札によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき及び次順位者以外に低入札調査対象者がいる場合にそれぞれ準用する。

(調査結果の公表)

第9条 入札の結果は、入札結果一覧表を契約担当課において閲覧に供する方法により、公表するものとする。

2 契約担任者は、落札者の決定後遅滞なく、低入札調査基準価格及び低入札調査判断基準価格を記載した入札結果一覧表(低入札調査基準価格を下回る価格で落札させた場合において、第7条に規定する調査表(様式第1号の写しを含む。)を作成しなければならない。

3 入札結果を公表する期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間とする。

(監督等)

第10条 この告示の規定を適用して行う契約の履行にあたっては、その適正な履行を確保するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 建設業法第24条の7の規定による施工体制台帳を提出させ、必要に応じてその内容について事情聴取を行うこと。

(2) 工事の監督及び検査業務を強化すること。

この告示は、平成23年4月1日より施行する。

(平成26年4月1日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市建設工事等低入札価格調査制度要綱

平成23年4月1日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)