○壱岐市政策顧問設置規則

平成23年4月1日

規則第16号

(設置)

第1条 市の施策に関し、助言及び提言を求めるため、政策顧問を置く。

(身分)

第2条 政策顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第3条 政策顧問は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 政策顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 政策顧問の報酬及び費用弁償の額は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第6条 政策顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市政策顧問設置規則

平成23年4月1日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年4月1日 規則第16号