○壱岐市立一支国博物館条例施行規則

平成22年2月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市立一支国博物館条例(平成20年壱岐市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 条例第6条に規定する壱岐市立一支国博物館(以下「博物館」という。)の開館日は、1月1日から12月28日までのうち、月曜日を除く日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に月曜日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 条例第6条に規定する博物館の開館時間は、午前8時45分から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料金)

第4条 条例第10条第2項に規定する利用料金は、別表に定める金額を上限として、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が常設展以外の特別の企画に基づく展示を行う場合は、その都度指定管理者が観覧料を定めることができる。

(館長)

第5条 博物館に館長を置くことができる。

2 館長は、指定管理者が立案する館の運営方針を照査し、それを承認する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成22年3月14日から施行する。

(平成24年5月20日規則第29号)

この規則は、平成24年5月20日から施行する。

(平成26年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市立一支国博物館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市立一支国博物館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 常設展観覧料(上限)

区分

個人

団体(20人以上)

一般

1人当たり420円

1人当たり330円

高校生

1人当たり310円

1人当たり250円

小学生及び中学生

1人当たり210円

1人当たり160円

備考

1 「一般」とは、「高校生」及び「小学生及び中学生」のいずれにも該当しない者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)をいう。

2 「高校生」とは、高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

3 「小学生及び中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

2 施設使用料(上限)

区分

室料

冷暖房料

多目的ホール

4時間当たり5,230円

1時間当たり1,040円

講座室

4時間当たり3,660円

1時間当たり520円

体験交流室

4時間当たり5,230円

1時間当たり520円

多目的交流室

4時間当たり3,660円

1時間当たり520円

備考

1 施設の使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、この表に掲げる料金の倍額を上限とする。

2 室料について4時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の超過料金は、指定管理者が別に定める。

3 施設に係る付属設備等の使用料は、指定管理者が別に定める。

壱岐市立一支国博物館条例施行規則

平成22年2月1日 規則第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成22年2月1日 規則第36号
平成24年5月20日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第3号