○壱岐市立一支国博物館条例

平成20年6月19日

条例第25号

(設置)

第1条 古来より大陸、朝鮮半島との交流及び交渉において重要な役割を果たしてきた壱岐の歴史及び文化に関する資料(以下「資料」という。)を展示公開することを通じて、壱岐の魅力を高め、発信することにより、多様かつ活発な交流を生み出し、もって壱岐の学術及び文化の発展並びに地域の振興に寄与するため、壱岐市立一支国博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市立一支国博物館

(2) 位置 壱岐市芦辺町深江鶴亀触515番地1

(事業)

第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び管理に関すること。

(2) 資料に係る調査研究及び情報の提供に関すること。

(3) 資料等の展示公開に関すること。

(4) 生涯学習に対応した講演会、講座等の開催に関すること。

(5) 広報、出版等の普及活動に関すること。

(6) 学校との連携に関すること。

(7) 他の博物館、美術館等との連携に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業

(博物館の管理)

第4条 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 博物館施設、その附属設備等の維持及び管理に関すること。

(2) 博物館の利用の許可等に関すること。

(3) 第3条第3号から第8号までに掲げる事業に関する業務

(開館日及び開館時間)

第6条 博物館の開館日及び開館時間は、規則で定める。

(利用の許可等)

第7条 博物館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 資料、博物館施設、その附属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理運営上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、博物館の管理運営上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第8条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前条第4項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第9条 利用者が第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、規則で定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第5号の規定に該当することを理由として、同条の規定により利用の許可を取り消され、又はその利用を中止されたとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、第9条の規定による利用の許可の変更又はその利用の中止に係る承認を受けたとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、博物館の利用を終了したとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用を中止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 資料、博物館施設、その附属設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定及び第15条の規定は公布の日から施行する。

(平成22年規則第37号で平成22年3月14日から施行)

壱岐市立一支国博物館条例

平成20年6月19日 条例第25号

(平成22年3月14日施行)