○壱岐市堆肥センター条例施行規則

平成22年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市堆肥センター条例(平成22年壱岐市条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 壱岐市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を利用するときは、市長の許可を受けなければならない。

(利用時間及び休日)

第3条 堆肥センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休日は、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)とする。

(管理人)

第4条 堆肥センターに管理人を置く。

2 管理人は、市長の命を受けて、堆肥センターに従事する者の指揮監督及び堆肥センターの管理保全並びに次に掲げる業務に従事しなければならない。

(1) 堆肥センターの管理(総括的な事務を除く。)及び機械の運転に関する業務

(2) 家畜排泄物等の収集計画に関する業務

(3) 堆肥の供給配布等の受付及び調整並びに堆肥の引き渡しに関する業務

(4) 家畜糞収集用運搬車等の運転に関する業務

(5) 施設内の清掃

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な業務

3 管理人及び堆肥センターに従事する者の勤務条件については、これを別に定める。

(堆肥センターの利用)

第5条 管理人は、第2条の規定により利用の申し出を承認したときは、利用者とその家畜糞の収集又は堆肥の配達方法等について協議しこれを履行するものとする。

(堆肥センター利用の不承認)

第6条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合、堆肥センター利用の申し出を承認せず、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 堆肥の利用目的又は利用方法が、堆肥センターの設置目的に反すると認めるとき。

(2) 家畜排泄物等の保管状態が悪く、原料として不適切と認めるとき。

(3) 堆肥の在庫が利用申出数量に満たないとき。

(4) 堆肥センター利用に係る使用料金等の未納があると認めるとき。

(5) その他、堆肥センターの管理運営に支障があると認められるとき。

(報告書等の種類)

第7条 管理人は、次の各号の報告書等を取りまとめ、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(1) 業務日誌及び処理状況報告書

(2) 申込受付簿

(3) 原料収集集計表

(4) 堆肥製品販売実績表

(使用料金の算定等)

第8条 管理人は、前条により報告した内容により使用料金等を算定後、納付書を発行し、毎月15日までに利用者へ配布するものとする。この場合において知り得た個人情報の取り扱いには、十分留意しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(壱岐市石田町堆肥センター条例施行規則の廃止)

2 壱岐市石田町堆肥センター条例施行規則(平成18年壱岐市規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、壱岐市石田町堆肥センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為とみなす。

壱岐市堆肥センター条例施行規則

平成22年4月1日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)