○壱岐市堆肥センター条例
平成22年3月23日
条例第15号
(設置)
第1条 家畜の排泄物の適正な処理による環境の保全と、完熟堆肥を土壌に還元することによる地力の増進を図るため、壱岐市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市石田町堆肥センター | 壱岐市石田町山崎触17番地1 |
壱岐市郷ノ浦町堆肥センター | 壱岐市郷ノ浦町初山西触1774番地 |
(業務)
第3条 堆肥センターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) 家畜排泄物(主に牛糞)の収集
(2) 堆肥の生産及び供給
(3) 堆肥センターの使用料金の算定並びに納付書発行及び配布
(4) 前各号に掲げるもののほか目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 堆肥センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、堆肥センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(管理及び運営)
第5条 堆肥センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 市長は、堆肥センターの業務を委託することができる。
(使用料)
第6条 堆肥センターを利用する者及び堆肥センターで生産された堆肥を利用する者は、別表に定める使用料等を納付書等により納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、使用料等を免除することができる。
(立入禁止)
第7条 市長は、必要があると認める者以外はみだりに堆肥センターに立ち入らせてはならない。
(損害賠償)
第8条 利用の許可を受けた者が、堆肥センターの施設等を損傷したときは、市長の指示に従い原状に回復し、又はその損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(壱岐市石田町堆肥センター条例の廃止)
2 壱岐市石田町堆肥センター条例(平成18年壱岐市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市石田町堆肥センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市堆肥センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市堆肥センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市堆肥センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 |
堆肥センター使用料 | 1トン当たり(収集・散布) 810円 ただし、最低利用料金として810円 1トン当たり(持込) 300円 ただし、最低利用料金として300円 |
バラ堆肥(完熟) | 1トン当たり 4,710円 ただし、自己取りの場合は4,240円 |
バラ堆肥(半熟) | 1トン当たり 2,610円 ただし、自己取りの場合は2,350円 |
袋詰め堆肥(15キログラム袋) | 1袋当たり 260円 |