○壱岐市ペット霊園条例施行規則

平成22年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市ペット霊園条例(平成22年壱岐市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第5条第1項に規定する協議書は、壱岐市ペット霊園設置等許可事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)とする。

2 協議書には、協議事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 協議書の提出は、条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の60日前までに行わなければならない。

(標識の様式等)

第3条 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、壱岐市ペット霊園設置等計画標識(様式第2号)とする。

2 標識の設置位置は、ペット霊園の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。

3 標識の設置期間は、条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の少なくとも30日前から工事が完了した日までとする。

4 ペット霊園の設置をしようとする者は、標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように、これを維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、標識を設置した日から7日以内に、壱岐市ペット霊園設置等標識設置届(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(標準の記載事項の変更)

第5条 ペット霊園の設置をしようとする者は、ペット霊園に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(説明すべき計画の内容)

第6条 条例第7条第1項の規定による説明すべき計画の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) ペット霊園の設置をしようとする者に関すること。

(2) 敷地の所在地、形態、規模及び土地利用計画に関すること。

(3) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。

(4) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者に関すること。

(5) 事業内容に関すること。

(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。

(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。

(8) その他ペット霊園の計画に関すること。

(説明会等の履行期限等)

第7条 条例第7条第1項の規定による近隣住民への説明は、標識を設置した日から20日以内に説明会により行うものとする。

2 ペット霊園の設置をしようとする者は、前項の説明会を開催した日から10日までの間、当該説明会に出席できなかった近隣住民からの説明の申出(口頭によることができるものとする。)を受けなければならない。

3 前項の申出をした近隣住民への説明は、当該申出のあった日から15日以内に行わなければならない。

(計画を変更した場合における説明)

第8条 ペット霊園の設置をしようとする者は、第6条に掲げる計画の内容を変更したときは、当該計画の内容を変更した日から10日以内に変更内容を近隣住民に説明しなければならない。

(説明会等の報告)

第9条 条例第7条第2項の規定による報告は、説明を行った日から7日以内に壱岐市ペット霊園設置等説明報告書(様式第4号)を市長に提出して行わなければならない。

(近隣住民との協議)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める期間は、条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の30日前までとする。

2 条例第8条第1項に規定する申出は、壱岐市ペット霊園設置等意見申出書(様式第5号)をペット霊園の設置をしようとする者に提出して行わなければならない。

3 前項の意見申出書の提出があったときは、提出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

4 条例第8条第2項の規定による報告は、協議を行った日から7日以内に壱岐市ペット霊園設置等協議報告書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

(許可の申請)

第11条 条例第9条第1項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、壱岐市ペット霊園設置等許可・変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) ペット霊園の設置をしようとする敷地の境界から500メートル以内の詳細図

(4) 条例第10条第1項第2号の同意及び第13条第1項第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(許可及び不許可の通知)

第12条 条例第9条第3項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による可否の決定の通知は、壱岐市ペット霊園設置等許可・変更許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(許可の基準)

第13条 条例第10条第1項第1号(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定するペット霊園の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 公園、学校、保育所、病院、その他の公共施設及び住宅の敷地の境界からペット霊園の設置をしようとする敷地の境界までが、100メートル以上離れていること。ただし、住宅の場合にあっては、当該住宅に居住する世帯の代表者全員及び隣接する土地の所有者の同意を得たときは、この限りでない。

(2) その他公衆衛生上支障のない土地であること。

2 条例第10条第1項第3号(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) ペット霊園の境界には、その内側に幅1メートル以上の緑地を設け、かつ、障壁、密植したかん木の垣根等を設けること。

(2) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。

(3) ペット霊園には、管理運営上必要な駐車場を設けること。

(4) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように適当な排水路を設けること。

(5) 焼却炉の設置には、防臭、防塵及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(完了の届出)

第14条 条例第11条第1項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、壱岐市ペット霊園設置・変更工事完了届(様式第9号)により行うものとする。

(変更の届出)

第15条 条例第12条第2項の規定による届出は、壱岐市ペット霊園設置等変更届(様式第10号)により行うものとする。

(管理者)

第16条 設置者は、条例第13条の規定により維持管理を適正に行うため管理者を置かなければならない。

2 前項の管理者を置いた場合又は管理者を変更した場合には、壱岐市ペット霊園管理者選定・変更届出書(様式第11号)により市長に届け出るものとする。

(地位の承継の届出)

第17条 条例第14条第2項の規定による届出は、壱岐市ペット霊園設置等地位承継届(様式第12号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第18条 条例第15条の規定による中止又は廃止の届出は、壱岐市ペット霊園設置工事中止・廃止届(様式第13号)により行うものとする。

(改善勧告及び命令)

第19条 条例第17条第1項の規定による改善勧告は、壱岐市ペット霊園改善勧告書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による改善命令は、壱岐市ペット霊園改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第20条 市長は、条例第18条の規定により許可を取り消したときは、その旨を壱岐市ペット霊園設置等許可取消通知書(様式第16号)により当該設置者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第21条 条例第19条の規定による使用禁止命令は、壱岐市ペット霊園使用禁止命令書(様式第17号)により行うものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第68号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ペット霊園条例施行規則

平成22年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・葬斎場等
沿革情報
平成22年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第68号