○壱岐市ペット霊園条例
平成22年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講じることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去するとともに、住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット霊園 犬、猫その他人に飼養されていた愛玩動物の死体を火葬する焼却炉の設備を有する施設又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設をいう。ただし、自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(2) ペット霊園の設置 ペット霊園の新設又は既存の施設の増設をいう。
(3) 近隣住民 ペット霊園の敷地の境界から100メートル以内の居住者又は土地若しくは建築物の所有者をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園の設置をしようとする者(以下「設置予定者」という。)又は設置者(第4条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(設置の許可)
第4条 設置予定者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(事前協議)
第5条 設置予定者は、第9条の規定による申請書の提出前に規則で定めるところにより協議書を提出し、当該ペット霊園の計画について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、設置予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 設置予定者は、規則で定めるところにより当該敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(計画の説明)
第7条 設置予定者は、規則で定めるところによりペット霊園の計画について近隣住民に説明しなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により説明を行ったときは、規則で定めるところによりその内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民との協議)
第8条 設置予定者は、規則で定める期間内に近隣住民から当該計画について意見の申出があったときは、申出をした近隣住民と協議しなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところによりその内容を市長に報告しなければならない。
(申請書の提出)
第9条 設置予定者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所
(4) ペット霊園の設備の処理能力
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 周辺の生活環境、公衆衛生その他公共の福祉の見地から適当と認められる設置場所であること。
(2) ペット霊園の設置に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ていること。
(3) ペット霊園の構造及び設備が規則で定める基準に適合していること。
2 市長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。
(完了届等)
第11条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理等)
第13条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第14条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第15条 設置者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において設置者に対し、ペット霊園の施設等に関する報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をペット霊園に立ち入りさせ、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 市長は、設置者が前項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができる。
(1) 前条の規定による命令に違反したとき。
(使用禁止命令)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けないでペット霊園を設置した者
(2) 第12条第1項の許可を受けないで変更した者
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(公表)
第20条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。