○壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅の設置に関する条例

平成20年12月19日

条例第35号

(設置)

第1条 壱岐市における漁業就業者の減少及び漁業従事者の高齢化の進行に伴い、U・Iターン漁業就業者の受入体制の整備のため、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅(以下「漁民住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁民住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 蔵谷漁民住宅

(2) 位置 壱岐市勝本町西戸触141番地24

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、漁民住宅に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例の一部改正)

2 壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例(平成16年壱岐市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例の一部改正)

2 壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例(平成16年壱岐市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅の設置に関する条例

平成20年12月19日 条例第35号

(令和3年3月17日施行)