○壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例

平成16年3月1日

条例第82号

(設置)

第1条 壱岐市立学校に勤務する教職員のため、壱岐市教職員宿舎(以下「教職員宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教職員宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市大島へき地教員宿舎

壱岐市郷ノ浦町大島663番地2

735番地

815番地

壱岐市長島へき地教員宿舎

壱岐市郷ノ浦町長島34番地

39番地6

壱岐市原島へき地教員宿舎

壱岐市郷ノ浦町原島301番地1

296番地2

壱岐市郷ノ浦町へき地教員宿舎

壱岐市郷ノ浦町田中触1211番地1

1212番地1

壱岐市芦辺町教職員住宅

壱岐市芦辺町箱崎大左右触397番地

壱岐市石田町教職員住宅

壱岐市石田町石田西触1027番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、教職員宿舎に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例

平成16年3月1日 条例第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第82号
平成20年12月19日 条例第35号
平成21年9月18日 条例第35号
平成28年3月16日 条例第11号