○壱岐市立老人ホーム条例施行規則

平成18年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市立老人ホーム条例(平成16年壱岐市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 壱岐市立老人ホームの目的を図るため、次の事業を行う。

(1) 老人保護措置施設事業

(2) 訪問介護・介護予防訪問介護事業

(3) 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム条例施行規則

平成18年10月1日 規則第50号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第50号