○壱岐市立老人ホーム条例施行規則
平成18年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市立老人ホーム条例(平成16年壱岐市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 壱岐市立老人ホームの目的を図るため、次の事業を行う。
(1) 老人保護措置施設事業
(2) 訪問介護・介護予防訪問介護事業
(3) 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。