○壱岐市立老人ホーム条例

平成16年3月1日

条例第218号

(設置)

第1条 老人福祉のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市立老人ホーム

(2) 位置 壱岐市勝本町本宮南触1323番の7

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム条例

平成16年3月1日 条例第218号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第218号