○壱岐市立老人ホーム条例
平成16年3月1日
条例第218号
(設置)
第1条 老人福祉のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市立老人ホーム
(2) 位置 壱岐市勝本町本宮南触1323番の7
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第218号
(平成16年3月1日施行)