○壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成19年4月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年壱岐市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月末日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して行うものとする。

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から起算して30日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請内容の変更 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業の休止又は廃止 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消しの通知)

第5条 条例第5条の規定により免除の決定を取消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の固定資産税から適用する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度分の固定資産税から適用する。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成19年4月2日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成19年4月2日 規則第20号
平成31年3月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第34号