○壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成19年4月2日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年壱岐市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請内容の変更 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業の休止又は廃止 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成31年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度分の固定資産税から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。