○壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域内において、離島振興法第20条又は法第24条に規定する事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第3号若しくは第45条第2項の表の第3号又は第12条第3項の表の第1号若しくは第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける者で、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第3号又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号の規定の適用を受ける設備に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税の免除を受けようとする者は、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(3) その他市長が公益上課税免除することが適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年度分の固定資産税から適用する。

2 第2条の規定は、施行日前に新設し、又は増設された設備若しくはその敷地である土地の同日前の取得に対して課する固定資産税の課税の免除については適用しない。

(平成22年3月31日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される固定資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された固定資産については、なお従前の例による。

壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月29日 条例第5号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月29日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第18号
平成30年9月28日 条例第24号
令和3年9月28日 条例第14号