○壱岐市水道水源保護条例施行規則

平成18年10月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市水道水源保護条例(平成18年壱岐市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第3号イの規則で定める対象事業は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第3条 条例第12条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその付近の見取図

(3) 対象事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合はその法人の定款及び登記簿謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(事前措置)

第4条 事業者は、条例第12条第1項の規定により、説明会の開催、その他措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2号)の正本にその写し1通を添えて市長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第12条第1項の規定により、説明会の開催、その他の措置をとったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

3 条例第12条第1項の関係地域とは、水源保護区域及び水源保護区域内から取水する給水区域とする。

(勧告)

第5条 条例第12条第2項の規定による勧告は、対象事業協議、措置勧告書(様式第4号)により、行うものとする。

(認定通知)

第6条 条例第12条第4項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(承継の申出)

第7条 条例第13条の規定によりその地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に対象事業場承継申出書(様式第6号)によって申出をしなければならない。

(一時停止命令)

第8条 条例第14条の規定による一時停止命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(立入検査員の証)

第9条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第8号)とする。

(排出基準)

第10条 条例第16条の排出基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する別表第1及び第2を準用する。

(改善命令)

第11条 条例第16条の規定による改善の命令(以下「改善命令」という。)は、改善命令書(様式第9号)により行う。

2 改善命令を受けた者は、遅滞なく改善計画書(様式第10号)を作成し、市長に提出するとともに、直ちに改善を実施しなければならない。

3 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに改善完了報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(施設の使用及び排出水の排出の一時停止命令)

第12条 条例第17条の規定による一時停止命令は、対象事業場一時停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第99号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 廃油処理業の用に供する施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号及び第15号に規定するものをいう。)

2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

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壱岐市水道水源保護条例施行規則

平成18年10月27日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)