○壱岐市水道水源保護条例施行規則
平成18年10月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市水道水源保護条例(平成18年壱岐市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその付近の見取図
(3) 対象事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合はその法人の定款及び登記簿謄本
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第12条第1項の関係地域とは、水源保護区域及び水源保護区域内から取水する給水区域とする。
2 改善命令を受けた者は、遅滞なく改善計画書(様式第10号)を作成し、市長に提出するとともに、直ちに改善を実施しなければならない。
3 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに改善完了報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第99号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 廃油処理業の用に供する施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号及び第15号に規定するものをいう。) 2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |