○壱岐市水道水源保護条例

平成18年9月22日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定の趣旨にのっとり、市民が安心して飲用することのできる水を確保するため市の水道水質の汚濁を防止するとともに、その水源を保護し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する水道施設を設置する地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護区域 市の水道に係る水源及びその上流地域で、市長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 次に掲げる事業をいう。

 産業廃棄物処理業

 その他水質を汚濁させ、又は水源の枯渇をもたらすおそれのある事業で、規則で定めるもの

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場(以下「対象事業場」という。)のうち、水道に係る水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場その他の事業場で、第12条第4項の規定により認定されたものをいう。

(5) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(市等の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

2 市長は、水源の水質の保全に努めなければならない。

3 市民は、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(審議会の設置)

第4条 水源の保護を図ることにより、水道事業の円滑な推進に資するため、壱岐市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査し、及び審議する。

(組織)

第5条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第8条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(審議会の運営)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(水源保護区域の指定)

第10条 市長は、水源の水質を保全するため、水源保護区域を指定することができる。

2 市長は、水源保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により水源保護区域を指定したときは、その旨を直ちに公示しなければならない。

4 前2項の規定は、水源保護区域を変更し、又はその指定を解除しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第11条 何人も、水源保護区域内において、規制対象事業場を設置してはならない。

(事前協議及び措置等)

第12条 水源保護区域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長に協議するとともに、関係地域の市民に対し、当該対象事業に係る計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該協議をし、又は当該措置をとることを勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定による協議の申出があった場合においては、事業者が当該対象事業に係る計画及び内容について審議会に出席して、十分な説明を行うために必要な措置をとらなければならない。この場合において、審議会が当該計画について審査を行う際、その内容に重大な疑義が生じたときは、市長は、事業者が十分な弁明を行うために必要な措置をとらなければならない。

4 市長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、審議会の意見を聴き、当該協議に係る事業場を規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

5 前各項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとする場合について準用する。

(承継)

第13条 事業者から前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者及び相続、合併又は分割(その協議に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があったときは相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該協議の申出をした者の地位を承継する。

(一時停止命令)

第14条 市長は、事業者が第12条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、対象事業を行う施設の建設又は対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(報告及び検査)

第15条 市長は、水源保護区域内において対象事業を行う者に対し、排水処理施設等の状況若しくは汚水等の処理方法について必要に応じて報告を求め、又はその職員若しくは市長の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第16条 市長は、水源保護区域内の対象事業場の排出口において、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に定める排水基準に適合しない排出水が排出されているとき、又はそのおそれがあると認められる者があるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造若しくは使用方法又は汚水等の処理方法の改善を命ずることができる。

(施設の使用及び排出水の排出の一時停止命令)

第17条 市長は、水源保護区域内に対象事業場を設置している者が前条の規定による命令に従わないときは、当該対象事業場の排出水に関係する施設の使用又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(指導)

第18条 市長は、水源保護区域内において対象事業場以外の施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水又は廃液を排出する者があるときは、その者に対し、必要な指導、助言又は改善勧告をすることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 第14条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

壱岐市水道水源保護条例

平成18年9月22日 条例第57号

(平成24年4月1日施行)