○壱岐市自給肥料供給センター条例施行規則

平成18年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市自給肥料供給センター条例(平成18年壱岐市条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 壱岐市自給肥料供給センター(以下「供給センター」という。)の利用時間(し尿、浄化槽汚泥の投入時間をいう。)は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 供給センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休業日のほか、供給センターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に業務を行うことができる。

(投入者)

第4条 供給センターにおいて、し尿及び浄化槽汚泥を投入する者は管理人の指示に従わなければならない。

(液肥散布及び畜尿の収集)

第5条 液肥散布及び畜尿の収集は申し込みにより行う。

(日報及び月報)

第6条 供給センターに備える日報及び月報は、次のとおりとする。

(1) 業務日報

(2) し尿等投入状況記録月報

(3) 液肥散布車運搬日報

2 管理人は、前項各号に掲げる日報及び月報を取りまとめ、翌月の10日までに主務課長を経て、市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(壱岐市石田町自給肥料供給センター・堆肥センター条例施行規則の廃止)

2 壱岐市石田町自給肥料供給センター・堆肥センター条例施行規則(平成16年壱岐市規則第88号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、壱岐市石田町自給肥料供給センター・堆肥センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

壱岐市自給肥料供給センター条例施行規則

平成18年3月29日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)