○壱岐市自給肥料供給センター条例
平成18年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 し尿、浄化槽汚泥及び家畜尿(以下「し尿等」という。)の適正な処理により環境の保全と地力の増進を図るため、壱岐市自給肥料供給センター(以下「供給センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 供給センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市勝本町自給肥料供給センター | 壱岐市勝本町本宮西触1366番地6 |
(業務)
第3条 供給センターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) し尿等の受入れ及び液肥化処理
(2) 家畜尿の収集
(3) 液肥の供給
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(管理及び運営)
第4条 供給センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 供給センターに必要な管理人を置くことができる。
3 市長は、供給センターの業務を委託することができる。
(利用の許可)
第5条 供給センターを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可を受けた者は、この限りでない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、使用料を免除することができる。
(立入禁止)
第7条 管理人は、必要があると認められる者以外は、みだりに供給センターに立ち入らせてはならない。
(損害賠償)
第8条 供給センターの利用の許可を受けた者が、故意又は過失によりその施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(壱岐市芦辺町自給肥料供給センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 壱岐市芦辺町自給肥料供給センター条例(平成16年壱岐市条例第148号)
(2) 壱岐市石田町自給肥料供給センター・堆肥センター条例(平成16年壱岐市条例第149号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市芦辺町自給肥料供給センター条例又は壱岐市石田町自給肥料供給センター・堆肥センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成23年12月16日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設名 | 区分 | 金額 |
壱岐市勝本町自給肥料供給センター | 液肥散布料金 | バキューム車1台(1.8トン)当たり 520円 ただし、最低料金として 520円 |
畜尿収集料金 | バキューム車1台(1.8トン)当たり 310円 ただし、最低料金として 310円 | |
焼酎粕受入料金 | 1トン当たり 5,230円 | |
洗米水受入料金 | 1トン当たり 200円 |