○壱岐市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(赴任旅費の支給)

第2条 条例第3条第1項の規定による赴任に伴う旅費の支給については、次に定めるものとする。

(1) 新たに採用された職員で市長が定める職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本市に旅行した場合には、市長が定める額を旅費として支給することができる。

(2) 転任を命ぜられた職員の移転に伴う旅費については、在勤地から壱岐市以外の区域に転任する場合に支給する。ただし、研修のための派遣については、壱岐市職員の研修及び講習会等に出席する場合の旅費支給規則(平成16年壱岐市規則第30号)を適用する。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別紙様式による。

(路程の計算)

第4条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の計算をし難い場合には同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な陸路の計算は前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の調整)

第5条 旅費の調整は、次に掲げるところによる。

(1) 公用車等(市において借り上げたものを含む。以下同じ。)を利用した場合は、その部分に対する鉄道賃、車賃及び船賃は、支給しないものとする。

(2) 他から旅行に要する経費が支給される場合においては、当該旅費は、支給しないものとする。

(3) 前号において支給される旅費が当該旅行に要する経費の一部の支給である場合は、条例により支給される旅費との差額を旅費として支給することができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務の必要上、その他の事情による場合は、市長が定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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壱岐市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第5号