○壱岐市職員の研修及び講習会等に出席する場合の旅費支給規則

平成16年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務に伴う職員の研修又はこれに準ずる会議等に出席するため市外に出張を命ぜられた職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の区分)

第2条 職員が、研修等の目的をもって出張を命ぜられたときの旅費のうち、会議日程が同一箇所で5日以上に及ぶ場合の日当及び宿泊料の支給については、次の区分による。ただし、指定された宿泊所、寮等に宿泊する場合の宿泊料は、その実費とする。

(1) 受講日数が10日までの期間 壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号。以下「条例」という。)の別表第1又は別表第2に基づく額(以下「定額」という。)の1割を減じた額

(2) 受講日数が11日から20日までの期間 定額の2割を減じた額

(3) 受講日数が21日以上の期間 定額の3割を減じた額

2 前項の受講日数は、その定められた講習の初日から最終日までの日数とし、往復の日数は含まないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等に事務又は技術の研修又は取得のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する場合の日当は、別に定める。

(その他)

第3条 この規則によることが困難な場合は、定額の範囲内において、市長が定める額を支給することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の講習旅費の支給に関する規則(昭和32年勝本町規則第2号)又は職員の研修及び講習会等に出席する場合の旅費支給規則(昭和35年石田町規則第3号)の規定による。

(平成19年2月19日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

壱岐市職員の研修及び講習会等に出席する場合の旅費支給規則

平成16年3月1日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第30号
平成19年2月19日 規則第3号