○壱岐市公の施設の指定管理者選定要綱
平成17年11月30日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年壱岐市条例第57号。以下「条例」という。)第4条の規定による指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選定)
第2条 指定管理者の候補者の選定は、壱岐市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱に基づき設置される指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において行う。
(選定の方法)
第3条 選定委員会は、前条の選定を行う場合において、指定を受けようとする団体が複数であるときは、団体ごとに評価書を作成し、最も高順位の団体を指定管理者の候補者とする。
2 選定委員会は、前条の選定を行う場合において、指定を受けようとする団体が1であるときは、当該団体の評価書を作成し、条例第4条第1項各号に掲げる選定の基準を満たすかどうか審査するものとする。
(辞退等の場合の措置)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定した場合において、条例第6条の規定による指定管理者の指定を行うまでの間に当該候補者が指定を辞退し、又は当該候補者に指定管理者としての業務を遂行できない事由(以下「辞退等」という。)が生じたときは、当該候補者の次順位の団体を新たに指定管理者の候補者とすることができる。新たな指定管理者の候補者に辞退等が生じたときも、また同様の取り扱いとする。
(仮協定の締結)
第5条 市長は、指定管理者の候補者が決定したときは、速やかに当該候補者と仮協定を締結するものとする。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。