○壱岐市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月30日

訓令第21号

(設置)

第1条 公の施設の管理を行う指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、指定管理者制度について次の事項を所掌する。

(1) 応募資格・書類の審査及び評価に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者の指定に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長に副市長を、副委員長に総務部長を、委員に必要に応じ、関係部長、関係次長、その他市長が特に認めた者をもって組織する。

(会議)

第4条 選定委員会は、委員長の承認を得て事務局が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己及びその三親等以内の親族が理事その他の役員を務める団体等に係る審査及び評価に関する事案について参与することができない。

(委員でない者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、選定委員会に関係人等の出席を求め、説明を聞くことができる。

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第23号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第30号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

壱岐市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月30日 訓令第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月30日 訓令第21号
平成18年12月28日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成21年4月1日 訓令第25号
平成23年4月1日 訓令第11号
平成25年6月1日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成27年9月1日 訓令第30号
令和元年10月1日 訓令第3号