○壱岐市消防本部警防活動規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信運用(第3条―第9条)

第3章 消防署の警防勤務(第10条―第12条)

第4章 部隊の編成(第13条―第16条)

第5章 出動(第17条―第25条)

第6章 現場活動

第1節 指揮基準(第26条―第28条)

第2節 災害活動の一般的事項(第29条―第35条)

第3節 火災防ぎょ活動(第36条―第47条)

第4節 救助活動(第48条―第50条)

第5節 水防活動(第51条)

第6節 その他災害の活動(第52条)

第7節 現場報告(第53条・第54条)

第7章 報告(第55条)

第8章 警防計画(第56条―第59条)

第9章 消防水利(第60条―第63条)

第10章 消防計画(第64条―第67条)

第11章 訓練(第68条―第73条)

第12章 非常招集(第74条―第82条)

第13章 火災警報(第83条―第89条)

第14章 雑則(第90条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、壱岐市消防本部の警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災その他の災害又は事故(以下「災害」という。)により被害が予想され、又は発生した場合に、その被害を最小限度に防止するために行う消火活動、救助活動、水防活動その他の防ぎょ活動の総称をいう。

(2) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して、消火の必要がある燃焼現象で、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は、人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(3) 救助活動 災害により危険な状態にある人の生命又は身体を緊急に安全な場所等へ救助するため、人命検索、救出及び避難誘導を行う活動をいう。

(4) 水防活動 風水害等による被害を最小限度に防止するため、緊急に行わなければならない活動をいう。

(5) 通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合、即時に当該災害について消防機関へ報知される通信をいう。

(6) 通信 警防活動に関する事項その他消防業務上必要な事項を消防本部から消防署、郷ノ浦支署及び勝本出張所(以下「署所」という。)並びに関係機関へ通知し、又は署所若しくは関係機関から消防本部へ通知される通信をいう。

第2章 通信運用

(通信室の勤務)

第3条 通信勤務員は、災害の状況を迅速に掌握し、その災害活動及び救急業務(以下「警防活動等」という。)に関する必要な指令、通信の管理統制、情報の収集及び連絡その他の業務を行うものとする。

(通報の受理)

第4条 通信勤務員が、通報を受けたときは、災害の種別発生場所及び災害の概要等出動指令に必要な事項を確実に聴取しなければならない。

(出動の指令)

第5条 通信勤務員が前条により、災害を覚知し、災害活動を実施する必要があると認めたときは、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の指示により災害の状況に応じ、第5章に定める区分により部隊の出動を指令するものとする。

2 指令は、確実適正に行わなければならない。

(情報の収集)

第6条 通信勤務員は、部隊の出動要請の通報及び出場消防隊等からの現場即報を積極的に聴取し、情報の収集に努めなければならない。

(関係機関への要請連絡)

第7条 災害活動等の実施に際し、関係機関に出動等を要請し、又は連絡する必要がある場合においては、原則として通信勤務員がこれを行う。

(情報の伝達)

第8条 通信勤務員が災害及び警防活動等に係る情報を収集したときは、必要に応じて、本部、署所及び関係機関へ通知しなければならない。

(勤務の守則)

第9条 通信勤務の守則は、次のとおりとする。

(1) 通信施設等の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速適確な操作により、通信機能を活用することに努めなければならない。

(2) 通信施設を災害活動その他の消防業務以外の用に使用し、又は通信勤務中に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(3) 通信機器は、常に最高の機能が保持できるよう点検に努めるとともに、施設の機能等に異状を認めたときは、直ちに上司へ報告しなければならない。

(4) 有線及び無線電話の応接に当たり、粗暴又は感情的な言葉を用いてはならない。

(5) 軽易なものを除き、通信は、記録することを原則とする。

(6) 各勤務員は、相互に協力するとともに、関係職員とも緊密な連携を保持し、通信業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

第3章 消防署の警防勤務

(勤務種別及び勤務の実施)

第10条 消防署の警防勤務は、別に定めるものを除き、通信勤務及び受付勤務とする。

2 前項の通信勤務及び受付勤務は、庁舎の状況等により兼務させることができる。

3 勤務員は、それぞれの勤務守則に基づき、その業務を適確に処理しなければならない。

4 勤務員は、割り振られた勤務の定刻前に当該勤務場所に至り、勤務中にあった諸事項の引継ぎを完了した後、交代するものとする。

(通信勤務の守則)

第11条 通信勤務は、通報、通信及び指令の受信と伝達並びに電話連絡等を処理することを業務とし、その勤務守則は、次に定めるところによる。

(1) 勤務員は、通常2人とし、その勤務時間は、2時間を原則とする。ただし、署情によりこれによらないことができる。(次条において同じ。)

(2) 前号に掲げるもののほか、第9条の規定を準用する。

(受付勤務の守則)

第12条 受付勤務は、駆け付けによる通報の受理、外来者の受付及び災害出動中の庁舎警戒等を業務とし、その勤務守則は、次に定めるところによる。

(1) 駆け付けによる通報を受理したときは、直ちに必要な措置をとるものとする。

(2) 外来者の受付に際しては、適切に接遇し、必要に応じて関係者へ連絡するものとする。

第4章 部隊の編成

(組織及び編成)

第13条 警防活動等の部隊は、警防本部(以下「本部」という。)及び消防隊をもって組織し、その編成は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(本部)

第14条 本部は、警防活動等の最高方針を決定して、部隊を指揮統括する。

(本部及び消防隊編成の基準)

第15条 消防隊(救急隊を含む。)編成の基準は、次に定めるところによる。ただし、署情によりこれによらないことができる。

(1) 消防分隊は、分隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防自動車1台をもって編成し(乗替え方式)、分隊長には、上席の階級にある職員をもって充てる。

(2) 消防小隊は、2箇分隊以上をもって編成し、小隊長には、消防司令補の階級にある職員をもって充てる。

(3) 消防署隊は、隊長及び2以上の小隊を持って組織し、隊長には、消防司令又は消防司令補の階級にある職員をもって充てる。

(4) 救急隊の編成は、壱岐市消防本部救急業務規程(平成16年壱岐市消防本部訓令乙第6号)に定めるところによる。

2 本部は、消防本部員をもって編成し、本部長は消防長、副本部長は署長及び課長をもって充てる。

第16条 前条第1項第1号から第4号までに規定する職員に事故があるときは、あらかじめ署長の指定する職員が代行する。

第5章 出動

(出動種別)

第17条 災害の出動種別は、次の表に定めるとおりとする。

出動種別

内容

火災出動

建物火災出動

火災報告取扱要領(昭和43年消防総発第393号。以下同じ。)に定める火災に対する出動

林野火災出動

車両火災出動

船舶火災出動

航空機火災出動

その他火災出動

救急出場

救急業務規程に定める出場

救助出動

救助業務規程に定める出動

その他の火災出動

前各号に掲げる出動以外の災害活動等を行うための出動

(火災出動)

第18条 火災出動の区分は、別表第3に定めるところによる。

(救急出場)

第19条 救急出場は、救急業務規程第12条に定める出場基準に基づき出場するものとする。

(救助出動)

第20条 救助出動は、救助業務規程第5条に定める出動原則に基づき出動するものとする。

(その他出動)

第21条 その他出動は、災害等の種別、規模等の状況に応じて、必要な分隊数の出動を行うものとする。

(出動の原則)

第22条 部隊の出動は、別に定めるものを除き、出動区分に基づく出動指令によるものとする。ただし、その他緊急又は特別の措置を要する場合は、これによらないことができる。

(出動時の注意)

第23条 災害活動に出動する各隊は、事故防止に細心の注意を払うとともに、相互の連絡を密にし、統制ある行動をとるものとする。

2 各隊は、通信室から無線指令を確実に受信するとともに、他の消防隊相互間の交信にも十分注意を払い、災害現場の状況把握に努めるものとする。

(優先出動)

第24条 分隊は、調査又は検査の実施中であっても、出動指令を受けたときは、優先して出動しなければならない。

(調査中等の出動態勢の確保)

第25条 分隊が調査又は検査の実施中においては、出動に支障を来たし、又は遅延させないように常に車両と隊員との間隔距離を配慮し、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

2 分隊による調査及び検査を実施する際の装備は、災害活動に支障ないよう整えておかなければならない。

第6章 現場活動

第1節 指揮基準

(指揮の原則)

第26条 災害現場活動は、原則として署長の指揮命令により実施するものとする。

2 署長は、前項の現場最高指揮を次に定める基準により臨機に措置させることができる。

(1) 分隊単位の出動にあっては、小隊長又は分隊長

(2) 小隊単位の出動にあっては、隊長又は小隊長

3 大規模な災害又は特異な災害について必要と認めるときの現場最高指揮は、消防長が行う。

(現場指揮本部の設置)

第27条 現場最高指揮者は、小隊単位以上の消防隊が活動している災害現場又は特殊な災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 前項の指揮本部において行う事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害活動方針の樹立

(2) 消防隊の統制的運用

(3) 非常招集及び消防隊の編成措置

(4) 災害状況の収集、連絡及び被害の集計等実態の把握

(5) 災害対策本部との連絡

(6) 報道関係者等に対する広報

(7) 必要資器材の確保

(8) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項

3 第1項に規定する現場指揮本部の設置要領については、別に定める。

(最先着上席隊長等)

第28条 災害現場に最先着の隊長、小隊長又は分隊長は、現場最高指揮者が到着するまでは、隊員を指揮し、災害活動に当たるとともに、現場最高指揮者が災害現場に到着したときは、災害の状況及び活動の概要を速やかに報告し、指揮を受けるものとする。

2 出動各隊の指揮者は、災害現場に到着したときは、次の全部又は一部について通信室に即報しなければならない。

(1) 災害発生地及び目標

(2) 災害の状況及び周囲の状況

(3) 部署位置

(4) 応援隊の要否

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

3 現場最高指揮者又は最先着の上席隊長は、大量の危険物、高圧ガス、劇毒物等、災害活動に障害となる物件に関する情報等を収集したときは、直ちに通信室に即報し、後続隊の活動が円滑に行われるよう努めなければならない。

第2節 災害活動の一般的事項

(現場活動の基本)

第29条 現場活動は、原則として直属指揮者の指揮命令により実施し、最も効率的な行動と装備の活用により、被害を最少限にとどめなければならない。

(出動各隊の連携)

第30条 現場活動に際して出動各隊は、相互の連携を密にし、統制ある行動を展開しなければならない。

第31条 各級指揮者は、隊員の危害防止に細心の注意を払い、危険を察知したときは、適切な措置を講ずるものとし、隊員自らも安全を確認して適切に行動しなければならない。

(部隊及び機器の増強要請)

第32条 現場最高指揮者は、災害活動に際し部隊又は機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認めるときは、機を失せず当該増強事項を明確に本部へ要請するものとする。

(警戒区域の設定)

第33条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2及び第28条及び水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定により、警戒区域を設定するに当たっては、次に定めるところによる。

(1) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 区域の設定に従事する隊員は、当該法令の規定に定めるもののほか、区域内の災害活動上支障となるものの排除及び避難誘導等の業務を行うものとする。

(現場引揚げ)

第34条 部隊を引き揚げる場合は、現場最高指揮者の指示を受けなければならない。

2 各級指揮者は、引揚げに際して、人員及び機器の点検を実施しなければならない。

(現場に対する一般住民等の協力)

第35条 災害現場において、消防隊員が災害活動に当たって一般住民等を協力させる場合は、災害拡大による危険が著しいとき、又は人命救助の必要が切迫しているときで、当該住民等の協力によらなければその危険排除若しくは人命救助ができないときに限るものとする。

第3節 火災防ぎょ活動

(部隊配置の原則)

第36条 消防隊の部隊配置は、次に定めるところによる。

(1) 部隊の配置は、先着消防各隊から順次火点包囲の体形を構成するとともに、重要方面及び延焼危険の大なる方面に進入し、活動すること。

(2) 後着の消防各隊は、延焼拡大方面、重要方面及び消防隊が手薄な方面等へ進入し、活動すること。

(先着消防隊)

第37条 火災現場に先着の消防隊は、消防対象物の関係者等に対し、建物構造及び人命救助の必要の有無を確認し、人命救助等適切な措置をとるとともに、火災の鎮圧にあたるものとする。

(応援消防隊)

第38条 応援の消防隊は、現場最高指揮者の命を受けて火災防ぎょ活動に当たるものとする。ただし、現場の状況により命令を受けるいとまのないときは、応援消防隊の上席隊長が隊員を指揮して防ぎょ部署を選定し、火災の鎮圧にあたるものとする。

(水利部署)

第39条 先着の消防各隊は、水利種別に関係なく先着順から順次火点直近で有効放水のできる水利に部署することを原則とする。ただし、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車及びはしご車については、この限りでない。

2 後着の消防各隊は、努めて水量豊かな消火栓、防火水槽、自然水利等に部署するものとする。ただし、中継送水依頼を受けたときは、これに従わなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要と認めるときは、速やかに水利統制及び増水手配等を行うものとする。

(状況判断)

第40条 小隊長以上の指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡するとともに、分隊長等からの報告その他各種情報等に基づいて、火災全体の状況を把握し、適確な判断を下して部隊を運用しなければならない。

(注水部署及び注水要領)

第41条 注水部署は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻止に効果的な場所を選定して部署するものとし、注水要領は、次に定めるところによる。

(1) 消防力が火勢より優勢な場合は、延焼火災に近接した強圧注水を行い、火勢を鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢強烈で消防力が対抗できないと判断される場合は、火勢に接近せず、延焼阻止を重点とした注水を行うこと。

(3) ふく射熱等のため、未燃焼建物等に延焼のおそれがあると判断される場合は、当該未燃焼建物等への予備注水を行うこと。

(4) 注水は、燃焼実体を確認し、包囲注水の形成ホース及び放水圧力の増減、注水種別及び部署の転換等によって有効注水を行うこと。

(5) 各級指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、水損防止に努めること。

(部署移動)

第42条 火勢の推移に伴い、注水部署が危険となり、又は効果的でない部署となった場合は、速やかに安全で、かつ、防ぎょ効果のある場所へ移動しなければならない。

2 分隊の防ぎょは、担当方面を全く異なる方面へ移動させるときは、小隊長以上の指揮者の命令により行うものとする。

(防ぎょ線の設定)

第43条 現場最高指揮者は、火災の延焼が拡大し防ぎょ線の必要を認めたときは、道路、公園、空地その他地形及び耐火建築物等を利用して防ぎょ線を設定し、延焼防止に努めるものとする。

(火災防ぎょの心得)

第44条 隊員は、火災防ぎょに当たっては、人命救助に細心の注意を払うとともに、次に定める事項に留意しなければならない。

(1) 火災防ぎょは、延焼阻止を原則とする。

(2) 先着消防隊は、延焼危険が最も大である方面に進入部署する。

(3) 隣接して建築物のある場合は、消防活動上重要な建築物のある方面を重点に防ぎょ部署する。

(4) 排煙上有効な窓等を開放する。

(5) 注水に当たっては、死角注水等を避け、他の建築物、物品等の水損防止に努め、有効注水により効果を上げるものとする。

(飛火警戒)

第45条 飛火警戒が必要と認められるときは、現場最高指揮者は、各隊のうちから飛火警戒隊を指定して、危険方面へ配置しなければならない。

2 飛火警戒に当たる消防隊は、警戒範囲内の住民に対し飛火警戒実施の広報を行い、緊急の必要があるときは、法第29条第5項に規定する措置をとる等飛火による第2次火災の発生を防止するものとする。

(鎮火)

第46条 火災鎮圧及び鎮火の判定は、現場最高指揮者がこれを決定するものとする。

(残火整理)

第47条 現場最高指揮者は、引揚げに際して、残火処理のため指揮者を決定し、当該指揮者に消防隊を指揮させ、残火の完全消火等必要な措置をとらせるものとする。

第4節 救助活動

(救助活動の原則)

第48条 救助活動は、他の災害活動に優先して行い、消防、救助、救急各隊と連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で活動を行うものとする。

2 各級指揮者は、隊員の気力、体力、判断力及び技術等を判断し、救助班を編成し、救助活動を命じなければならない。

3 救助活動に従事している隊員から援護を求められた消防隊は、優先的かつ積極的にこれを援護しなければならない。

(救助活動基準)

第49条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。

(1) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なる方から救助すること。

(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連携を密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。

(6) 現場最高指揮者は、要救助者の状態等必要と認めるときは、災害現場への医師の出動を要請すること。

(人命検索)

第50条 人命検索は、災害現場の関係者、目撃者等から要救助状況を聴取し、又は自ら自認することにより人命検索区域及び人命検索方法を決定し、必ず2人1組となって相互協力の上、人命検索区域を漏れなく検索しなければならない。

第5節 水防活動

(水防活動の実施)

第51条 水防活動に関しては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び市地域防災計画に基づき、要請出動及び通報内容により消防長又は署長が活動を行う必要があると認めた場合に、水防活動を実施する。

第6節 その他災害の活動

(活動の原則)

第52条 火災防ぎょ活動、救助活動、救急活動及び水防活動の対象となる災害以外の災害に対する活動(以下「その他災害活動」という。)は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについて行うことを原則とする、ただし、通報の内容により、消防長又は署長が活動を行う必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 活動隊の指揮者は、現場の活動状況及び現場の状況変化等を適確に判断し、活動隊の現場待機帰署等について適切な指示を行うものとする。

第7節 現場報告

(報告系統)

第53条 災害現場の報告は、組織の系統を経て行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、現場最高指揮者に直接報告することができる。

(報告種別)

第54条 現場報告は、無線、有線、伝令及び指揮者が直接文書又は口頭で行うものとする。

2 報告は、要点のみ簡潔に行うものとする。

第7章 報告

(報告種別等)

第55条 災害に関する報告は、次に定めるところによる。

報告等種別

期限

条件

様式

火災

火災出動表

出動後即時

部隊が出動した場合

様式第1号

災害

その他出動報告書

災害、及びその他出動のため部隊が出動した場合

様式第2号

救急

救急出場報告書

救急業務規程に定めるところによる。

救助

救助出動報告書

救助業務規程に定めるところによる。

第8章 警防計画

(警防計画の作成)

第56条 警防計画は、火災現場において、消防部隊の活動が最も効果的に行われるための事前命令である。消防の三大要素である人、装備(機械、施設)及び水の力を科学的かつ合理的に働かせ、有機的に効果ある行動をするための事前命令であるので、出動隊が迅速確実かつ安全に防ぎょ行動ができるよう作成するものとする。

(警防計画の区分)

第57条 警防計画は、次の3種とする。

(1) 危険区域警防計画 木造建築物等が密集し、火災が発生すれば延焼拡大の危険度が高い地域に対する計画をいう。

(2) 特殊建物警防計画 木造大建築物、高層ビル、危険物施設、病院、老人ホーム、養護施設学校、旅館、民宿等で火災が発生すれば人命に危険があるとみなされる対象物に対する計画をいう。

(3) その他の警防計画 その他消防長又は署長が必要と認める計画

(計画の報告)

第58条 署長は、前条に規定する計画を作成し、消防長に報告するとともに、所属職員に周知徹底させなければならない。

(計画の改定)

第59条 署長は、消防対象物その他に変更があった場合、又は必要と認めたときは、警防計画を改定しなければならない。

第9章 消防水利

(消防水利の実態調査)

第60条 署長は、別に定めるところにより、管内全域について水利の実態を調査しなければならない。なお、使用不能な水利については、設置管理者に連絡し、適正な管理がなされるようにしなければならない。

(水利の利用)

第61条 訓練等で防火水槽、消火栓等を使用するときは、あらかじめ設置者の許可を得てから使用しなければならない。

(標識の設置)

第62条 防火水槽、消火栓及び指定消防水利には、水利標識を設置しなければならないが、未設置水利については、設置方促進しなければならない。

(水利の点検)

第63条 消防水利の点検を定期的に行い、有事に備え万全の策をとらなければならない。

第10章 消防計画

(消防計画の作成)

第64条 署長は、適切な警防活動が行われるよう消防計画を作成し、又は修正するものとする。

2 消防計画作成上の重点事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 人員、施設、機器等の消防力整備に関する事項

(2) 部隊の編成及び動員計画に関する事項

(3) 高層建築物、危険物施設等の特殊火災及び震災災害発生時の防ぎょ計画に関する事項

(4) 特異事象時における警防態勢に関する事項

(5) 通信連絡、情報の伝達及び収集に関する事項

(6) 消防上危険な区域及び消防上危険な特殊対象物の指定に関する事項

(7) 機器、資材等の調達若しくは補給又は搬送に関する事項

(8) 相互応援協力に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(事前調査及び協議)

第65条 消防計画を作成する上に必要な諸般の事項について調査研究するとともに、消防計画の作成を円滑にするため、おおむね次に掲げる事項について関係機関等と事前協議をするものとする。

(1) 警察、消防団、海上保安庁、自衛隊、医療機関その他の関係機関への出動要請に関する事項

(2) 電気、ガス等の送停止に関する事項

(3) 機器、消火薬剤その他必要器材の緊急調達に関する事項

(4) 現場活動の支障となる物件の除去に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(事前命令)

第66条 消防長又は署長は、災害活動を円滑に行うために、消防計画に係る特に重要な事項については、あらかじめ分隊長以上の者に命令し、その周知徹底を図るものとする。

(要図等の添付)

第67条 消防計画には、警防に関する要図その他必要な資料を添付するものとする。

第11章 訓練

(訓練種別)

第68条 警防活動等に関する訓練は、基本訓練、図上訓練、実地応用訓練及び特別訓練に区分する。

(基本訓練)

第69条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施する。

(1) 隊員各個の基本動作及び操作

(2) 分隊単位による消防ポンプ基本操法、応用操法、人命救助法及びこれらに準ずる訓練

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操作及び運用

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる訓練

(図上訓練)

第70条 図上訓練は、各種災害の防ぎょ方法及び救急救助活動の方法等を図上で訓練するものとする。

(実地応用訓練)

第71条 実地応用訓練は、次に定める区分により実施する。

(1) 大訓練 消防長統括による総合訓練で、年1回以上実施するもの

(2) 中訓練 消防署、支署及び出張所による合同訓練で、特殊な事態に対処するため、年間計画に基づき実施するもの

(3) 小訓練 署を単位として、署長が月例計画に基づき実施するもの及び自衛消防隊との合同訓練その他広報を目的として実施するもの

(特別訓練)

第72条 特別訓練は、次に掲げる場合に、消防長の指示に基づき実施する。

(1) 消防危険区域又は特別消防対象物に対して特別な警防対策を必要とする場合

(2) 警防対策上総合的な各種実験及び研究を必要とする場合

(3) 他の機関と合同して訓練を実施する必要のある場合、又は住民の要望により実施する場合

(訓練報告)

第73条 第68条に定める各種訓練を実施する場合は、その実施計画及び実施結果を消防長又は署長に報告するものとする。

第12章 非常招集

(非常招集の発令及び解除)

第74条 水火災等大規模な災害が発生し、若しくはその発生が予想され、緊急に消防力を増強する必要があるとき、又はその他の理由により職員を招集する場合においては、非常招集を発令し、その必要がなくなったとき、これを解除する。

2 前項の発令及び解除は、消防長が行う。

3 非常招集を受けた職員は、あらゆる手段を用いて、速やかに指定された場所へ参集しなければならない。ただし、場所が指定されていないときは、当該勤務場所とする。

4 非常招集により参集した職員は、直ちに参集した旨を消防長、署長又は現場指揮者に報告しなければならない。

(非常招集の種別)

第75条 非常招集の種別は、次に定めるところによる。

(1) 甲号非常招集 職員全員に対して行う招集

(2) 乙号非常招集 本部員及び署員の一部に対して行う招集

(3) 丙号非常招集 必要人員に対して行う招集

2 署長は、状況により消防長の承認を得て、前項の招集を行うことができる。

(非常招集の伝達)

第76条 非常招集を発令したときは、招集の目的、日時、場所、招集種別その他必要な事項を職員に伝達するものとする。

2 前項の伝達は、非常呼出し連絡網により行う。

(職員の覚知義務及び自発的参集)

第77条 職員は、非常招集を受けなくても、非常事態の発生を知り、又は風水害に係る場合、常に非常招集に応じられる態勢を整え、ラジオ又はテレビの天気予報、電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握しつつ、必要に応じ当該勤務場所等に連絡し、非常招集の有無その他必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分あることを予知したときは、自発的に参集しなければならない。

(職員の平素の心構え)

第78条 職員は、非常招集実施に際しては、速やかに参集できるよう平素から、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 携帯品を直ちに用いられるよう準備しておくこと。

(2) 外出の際は、別に定めるもののほか、その行き先を家人又は隣人に告げる等常に居所を明らかにしておくこと。

(3) 万一急病等で招集に応じられないことが生じたときは、速やかにその旨を消防長又は署長に連絡すること。

(適用除外職員)

第79条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 出張及び派遣中の職員。ただし、市内にかかるものを除く。

(4) 管外旅行中の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる職員

(参集記録及び報告)

第80条 非常招集の記録及び報告は、次の表に定めるところによる。

報告等種別

期限

様式、方法

非常招集結果報告

解除の日から2日以内

様式第3号、書類

(非常招集計画)

第81条 署長は、非常招集に関する必要な計画を作成し、その内容に変更が生じたときは、その都度修正しておかなければならない。

(訓練)

第82条 消防長及び署長は、必要と認めたとき、この訓令に定めるところにより、招集訓練を実施するものとする。

2 署長は、招集訓練の実施については、事前に消防長の承認を得なければならない。

第13章 火災警報

(火災警報の発令条件)

第83条 火災警報は、法第22条第3項に基づき、火災警報を発令する必要があると認めたとき、消防長が発令し、その必要がなくなったときに解除する。

(火災注意報の発令条件)

第84条 火災注意報は、気象状況が火災警報の発令条件に近く、かつ、住民に対し火災に関する注意をうながす必要があると認めたとき、消防長が発令し、その必要がなくなったときに解除する。

2 火災注意報の発令は、次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最低湿度が45パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 平均風速7m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) 気象台長が気象注意報又は気象警報を発したときで、消防長が必要と認めるとき。

(4) 火災が多発しているときで、消防長が必要と認めるとき。

(関係機関への通知)

第85条 署長は、火災警報又は火災注意報が発令又は解除されたときは、関係機関に通知し、必要事項を記録するものとする。

2 署長は、前項の通知が遅滞なく行えるよう、あらかじめ通知に関する計画を作成しておくとともに、火災警報の発令又は解除の場合には、告知板、旗、サイレン、電話等により一般に周知するものとする。

(火災警報発令時の実施事項)

第86条 署長は、火災警報が発令されたときは、次に定める事項を実施するものとする。

(1) 火災警報サイレンの吹鳴

(2) 消防署等への掲示板及び旗(注意報にあっては、吹き流し)の掲出

(3) 管轄区域内の巡回広報

(4) 壱岐市火災予防条例(平成16年壱岐市条例第231号)第29条に規定する火気使用制限についての指導取締り

(5) 各種機器の点検整備

(6) 勤務に関する必要な指示

(7) 前各号に掲げるもののほか、火災の警戒に関する必要な事項

(火災注意報発令時の実施事項)

第87条 火災注意報発令時の実施事項については、前条の規定を準用する。ただし、サイレンの吹鳴は除く。

(警防態勢の強化)

第88条 消防長又は署長は、火災警報が発令され消防力を強化する必要があると認めるときは、非常招集を行い、所要の警防態勢を整えるものとする。

2 火災警報が発令されたときは、現に勤務に服している職員以外の職員は、その所在を明らかにし、非常招集に応じられる態勢を整えなければならない。

(気象の通報)

第89条 通信勤務員は、毎日の気象観測記録を気象観測装置から出力される気象日報により署長へ報告するものとする。

第14章 雑則

(検討会)

第90条 消防長又は署長は、災害活動及び訓練等について、将来の施策の参考に供するため必要と認めたものについて検討会を開くものとする。

(即報事項)

第91条 署長は、警防活動等において、次に該当する事案があったときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 隊員が死傷したとき。

(2) 交通事故を起こしたとき。

(3) 消防車両、機器等の損傷又は故障により活動に支障を生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、即報を要すると認める事案が発生したとき。

(図式記号)

第92条 この訓令に定める訓練計画、報告等に用いる図式記号は、消防用図式記号によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合消防本部警防活動規程(昭和55年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日消本訓令乙第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令乙第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

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別表第2(第13条関係)

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別表第3(第18条関係)

火災発生時における基本出動体制

[本署] 3ケ分隊7名 配置車両 タンク車・ポンプ車・救助工作車・高規格救急車・積載車

管轄別







火災種別

本署管内

芦辺町(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津を除く。)

勝本町の一部(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで))

郷ノ浦町の一部(沼津)

支署管内

郷ノ浦町(沼津を除く。)

石田町全域

出張所管内

勝本町(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで)を除く。)

芦辺町の一部(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津)

備考

建物

(高層を含む。)

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車


船舶・車両

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車


危険物

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車


林野・その他

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車

タンク車・ポンプ車

救助工作車


航空機

タンク車・救助工作車・高規格救急車

備考

1 本署管内北部・南部の境界は、亀石~当田~中山口バス停とし、立石地区は北部、住吉地区は南部とする。

2 対象物及び密集地等の建物火災は署所全て現場出動とし、非常招集を発令する。

対象物等とは、集会場、マーケット、老人福祉施設、老人保健施設、病院、診療所、ホテル、旅館、民宿、学校、団地及び航空機

密集地等とは、郷ノ浦町―旧武生水地区(町部)、渡良浦、神田、小崎、初瀬、横内

勝本町―勝本浦(町部)、湯ノ本(町部)、湯ノ浦

芦辺町―芦辺浦(町部)、八幡浦、瀬戸、恵美須、前諸津

石田町―印通寺、君ケ浦、昭和町、山崎及び久喜

[支署] 2ケ分隊6名 配置車両 タンク車・ポンプ車・はしご車・化学車・高規格救急車

管轄別








火災種別

支署管内

郷ノ浦町(沼津を除く。)

石田町全域

本署管内

芦辺町(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津を除く。)

勝本町の一部(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで))

郷ノ浦町の一部(沼津)

出張所管内

勝本町(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで)を除く。)

芦辺町の一部(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津)

備考

〔南部〕

〔北部〕

建物

タンク車

ポンプ車

タンク車

ポンプ車

タンク車

ポンプ車

高規格救急車

タンク車

ポンプ車

高規格救急車


高層(3階以上)

タンク車

はしご車

タンク車

はしご車

タンク車

はしご車

高規格救急車

タンク車

はしご車

高規格救急車


船舶・車両

化学車

タンク車

化学車

タンク車

化学車(タンク車及び高規格救急車は本署進駐)

化学車(タンク車及び高規格救急車は本署進駐)


危険物

化学車

タンク車

化学車

タンク車

化学車

タンク車

高規格救急車

タンク車

化学車

高規格救急車

屋外タンク:状況によりはしご車出動

林野・その他

タンク車

ポンプ車

タンク車

ポンプ車

タンク車で本署進駐

タンク車で本署進駐


航空機

化学車・タンク車・高規格救急車

備考

三島地区の火災は支署2ケ分隊(6名)、本署2ケ分隊(6名)が接岸場所まで出動し、可搬ポンプ2台他必要機材を航送する。

[勝本出張所] 1ケ分隊3名 配置車両 タンク車・高規格救急車

管轄別








火災種別

出張所管内

勝本町(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで)を除く。)

芦辺町の一部(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津)

本署管内

芦辺町(箱崎本村、釘ノ尾、江角及び諸津を除く。)

勝本町の一部(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑及び本宮南の一部(白滝住宅まで))

郷ノ浦町の一部(沼津)

支署管内

郷ノ浦町(沼津を除く。)

石田町全域

備考

〔南部〕

〔北部〕

建物

(高層を含む。)

タンク車

タンク車

高規格救急車

タンク車

タンク車

高規格救急車


船舶・車両

タンク車

タンク車、高規格救急車で本署進駐

タンク車

タンク車、高規格救急車で本署進駐


危険物

タンク車

タンク車

高規格救急車

タンク車

タンク車

高規格救急車


林野・その他

タンク車

タンク車、高規格救急車で本署進駐

タンク車

タンク車、高規格救急車で本署進駐


航空機

タンク車・高規格救急車

備考

若宮島の火災は出張所1ケ分隊(3名)、本署2ケ分隊(6名)が接岸場所まで出動し、可搬ポンプ1台他必要機材を航送、2名は帰署する。

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壱岐市消防本部警防活動規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令乙第3号
令和4年4月1日 消防本部訓令乙第4号
令和5年3月10日 消防本部訓令乙第9号